野生動物でお困りの方へ
- 野生鳥獣による、農作物被害については、お住まいの市町村役場(農政担当課)へご相談下さい。
- 宅地内での駆除については、民間専門業者にご相談下さい。
- ヘビ・カメなどの爬虫類や両生類、昆虫類、海洋の哺乳類、魚類の救護は行っておりません。
例)屋根裏にハクビシンが棲みついている、換気扇等でコウモリを発見してしまった、毛が抜けたタヌキ(カイセン病)が庭に迷い込んだ、カメが道路上にいる、追い払いをして欲しいなどは救護対象外です。
人間生活に悪影響を与える等の野生動物の駆除は行っておりません
- 当部が救護の対象としているものは、ケガや病気(タヌキ・キツネ等のカイセン病を除く)をしている野生鳥獣(動物)です。
- ヘビ・カメなどの爬虫類及びハチ・アリなどの昆虫類の駆除は行っておりません。