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狩猟は何を捕獲しても良い,いつでもどこでもできる,というわけではありません。以下に主な注意点を掲載します。
狩猟による捕獲が許されている鳥獣は,下記リンクのとおり鳥類26種,獣類20種です。これ以外の鳥獣は狩猟で捕獲することはできません。
また,都道府県によっては独自に捕獲禁止鳥獣を指定している場合もあります。ご注意ください。
狩猟鳥獣についてはこちら(環境省)(外部サイトへリンク)
※このうち,メスキジ,メスヤマドリについては,環境大臣の指定により捕獲が禁止されています。
捕獲等を禁止する期間は令和4年9月15日から令和9年9月14日まで。
以下のとおり,一部の狩猟鳥獣については,1人1日あたりの捕獲数に制限があります。
狩猟鳥獣 | 捕獲制限数 |
---|---|
マガモ,カルガモ,コガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ及びクロガモ | 合計して5羽(※) |
エゾライチョウ | 2羽 |
ヤマドリ及びキジ(コウライキジ含む) | 合計して2羽 |
コジュケイ | 5羽 |
ヤマシギ及びタシギ | 合計して5羽 |
キジバト | 10羽 |
※網を使用する場合は,狩猟期間ごとに200羽まで捕獲可能で,1日5羽以上捕獲可。
狩猟が可能な期間は法律で定められています。宮城県の場合,毎年11月15日から翌年2月15日までの3か月間となっています。ただし,下記県内一部地域においては,狩猟期間を延長しています。狩猟期間は都道府県によって異なる場合もあるので,注意してください。
【イノシシについて】
狩猟期間:11月1日から3月31日まで
対象地域:下記のとおり
仙台市、石巻市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町及び南三陸町
【ニホンジカについて】
狩猟期間:11月1日から3月31日まで
対象地域:下記のとおり
石巻市(金華山を除く)、気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、女川町及び南三陸町
狩猟はどこでもできるわけではありません。以下に狩猟する場所に関する注意点を掲載します。
次の場所では狩猟(網,わな,装薬銃及び空気銃いずれの使用においても)が禁止されています。
令和4年11月1日から,既存の「岩出山鳥獣保護区」の解除した上で,「岩出山狩猟鳥獣(イノシシを除く。)捕獲禁止区域」が指定されています。
区域図(PDF:1,065KB)
国有林で狩猟する場合,別に手続きが必要です。また,鳥獣捕獲のための国有林への入林が禁止されている区域があります。詳細については,下記森林管理署ホームページを御参照願います。
各猟法に対する制限についてはこちら(環境省)(外部サイトへリンク)
網・わなには使用する猟具ごとに,氏名・住所・狩猟者登録証に記載された都道府県知事名・登録年度・登録番号を表示することが義務付けられています。表示は金属製又はプラスチック製の標識に,1字の大きさが縦横それぞれ1センチメートル以上の文字で記載しなければいけません。
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