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狩猟免許試験に合格すると、めでたく狩猟免許取得となり、「狩猟免状」が交付されます。
しかし、これだけで狩猟ができるわけではありません。狩猟の前には、「狩猟者登録」を申請する必要があります。
狩猟しようとする都道府県に、毎年度、狩猟の前にあらかじめ「狩猟者登録」をする必要があります。
都道府県ごとに登録が必要で、例えば、宮城県在住の方が宮城県と北海道で狩猟をしたい場合、宮城県と北海道のそれぞれ両方に申請しなければなりません。
狩猟者登録申請の受付期間は各都道府県により異なります。
次に掲げる書類を添えて、住所地を管轄する地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)に提出してください。
4に該当する方は、そのことを証明する市町村長の発行する証明書面を添付してください。書面様式は、お住まいの市町村にご確認ください。
※収入証紙の購入については,こちらをクリックしてください。
市町村長から任命または指名を受けた鳥獣被害対策実施隊員の方、有害鳥獣捕獲許可を受けて狩猟者登録申請書提出の1年前までの間に捕獲に従事した方、認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者として狩猟者登録申請書提出の1年前までの間に捕獲に従事した方には減免措置があります。
詳しくは県自然保護課、県地方振興事務所又は地域事務所若しくは県税事務所にお問い合わせください。
令和7年2月7日(金)から電子申請が可能となりました。下記の申請フォームから申請をお願いします。なお、お住まいの住所地により、申請先が異なりますので、ご注意ください。
【白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町】にお住まいの方はこちら!(外部サイトへリンク)
【仙台市、塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村】にお住まいの方はこちら!(外部サイトへリンク)
【大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町】にお住まいの方はこちら!(外部サイトへリンク)
【石巻市、東松島市、女川町】にお住まいの方はこちら!(外部サイトへリンク)
【気仙沼市、南三陸町】にお住まいの方はこちら!(外部サイトへリンク)
※手続きを電子申請で行う場合の狩猟税と狩猟者登録手数料の納入方法は、次のとおりとなります。納付に係る手数料はかかりません。
各種クレジットカード、PayPay
※手続きを電子申請で行う場合の提出書類等は、次のとおり提出方法が分かれております。
・申請フォームに添付することができるもの
・別途郵送等により原本を各提出先へ提出する必要があるもの(例:写真等)
各書類の提出方法(電子・郵送)にご注意ください。
狩猟者登録を申請して登録された方には、狩猟者登録証、狩猟者記章(バッジ)、鳥獣保護区等位置図、狩猟者必携が交付されます。
狩猟期間が終了しましたら、30日以内に狩猟者登録証を狩猟者登録を申請した地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)まで返納してください。
また、狩猟者登録証裏面及び狩猟者必携に綴られている「狩猟基礎調査票」に捕獲実績等を記入し、一緒に提出してください。
登録証の返納及び捕獲実績の報告は法律で義務付けられています。
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