令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震の被害にあわれたグループ補助金の事業者のみなさまへ
令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震により被災された事業者様には,心よりお見舞いを申し上げます。
このたびの地震により,グループ補助金で整備した施設・設備に被害を受けた場合は,次のとおり対応をお願いします。
1 被害のあった施設を取壊す場合又は設備を廃棄する場合
- 施設を取壊す場合又は設備を廃棄する場合は,通常の財産処分の承認に代えて,知事へ報告をしていただければ足ります。この場合,補助金の返還は発生しません(ただし,有償譲渡等,処分に伴い収入が発生した場合は通常の財産処分と同じ扱いになります)。
- 財産処分報告書(下記のリンクからダウンロード)を作成の上,県に提出願います。
添付書類
- り災証明書
- 被災状況を示す写真・・・施設・設備の被災状況の写真,設備を廃棄するときの写真
- 被災した施設・設備の配置が分かる図面・・・手書きでもさしつかえありません
- 施設を取り壊す場合は閉鎖登記簿謄本
- 設備を廃棄する場合は,修理対応できないことが分かる書類(修理業者からの書面等)及び廃棄の事実が分かる書類(廃棄物引取の証明書,災害ごみ搬出時の写真等)
<東日本大震災に伴うグループ補助金関係>
<令和元年台風第19号等に伴うグループ補助金関係>
2 被害のあった施設・設備を修繕して継続使用する場合
3 補助事業が完了していない事業者の場合
- 個別に対応する必要がありますので,県までお問い合わせください。
4 報告書の提出先・お問い合わせ先
各事業者様には,財産処分の担当者が割り振られております。届出書の提出やお問い合わせは,下記の窓口(補助金の支給を担当した課室)にお願いします。当時の担当課が新産業振興課,観光課の場合は,企業復興支援室が窓口となります。