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掲載日:2024年2月27日

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被災建築物応急危険度判定について

目次

  1. 被災建築物応急危険度判定について
  2. 被災建築物応急危険度判定士について
  3. 被災建築物危険度判定技術者講習会について
  4. 被災建築物応急危険度判定に関する資料(判定マニュアル・判定士登録申請書等)

1 被災建築物応急危険度判定について

(1)被災建築物応急危険度判定とは

  • 被災建築物応急危険度判定【ひさいけんちくぶつおうきゅうきけんどはんてい】(以下「判定」という。)は、地震で被害を受けた建築物について、その後の余震等による倒壊落下・転倒危険物等の危険度を判定して、その結果を表示する制度です。
  • 判定結果は、赤・黄・緑の判定ステッカーで表示し、住民や歩行者等に危険情報を提供することで、「人命に関わる二次災害を防止する」ことを目的としています。

危険 倒壊

  • 「応急」という言葉には、「緊急」「暫定的」という意味の両方が含まれます。
    【緊急】:地震発生直後の短時間に多くの判定を行う必要がある。
    【暫定的】:後に充分な時間をかけて調査をした場合には、判定結果が異なる場合がある。
  • この判定は、被災者が公的支援を受けるために必要となる「り災証明」ではありません。り災証明のための「住家被害認定調査」は、別に実施されます。

(2)被災建築物応急危険度判定は、いつ誰が行うのか

  • 地震災害が発生し、各市町村が必要と判断した場合に判定が実施されます。住民等からの実施申込み等は不要です。
  • この判定は、余震等による二次災害の防止が目的ですので、地震発生後できるだけ速やかに実施します。
  • 被災市町村が判定の実施主体となり、市町村から派遣された応急危険度判定士が現地調査を実施します。
  • 調査は、原則として、建物外部からの外観目視で行いますが、状況により内観調査が必要となる場合もあります。
  • 調査は、全国統一基準調査表を用いて実施し、「危険」、「要注意」、「調査済」の3段階で判定されます。
  • 住民や所有者等は、建物に貼られた判定ステッカーを確認し、今後の余震発生等を想定した場合に、建物を継続的に使用できるか、或いは避難した方が良いか等を検討してください。

判定中 危険

(3)判定対象建築物はどのように決まるのか

  • 判定の対象建築物は、被害の発生状況から被災市町村が決定します。
  • 主に被害発生区域一帯が対象となりますが、特に被害の大きい建築物を個別に判定対象とする場合もあります。
  • 高層建築物危険物貯蔵庫等の特定の建築物や、火災や暴動発生地域等は対象外となります。
  • 判定を行う応急危険度判定士は、市町村から指示された建築物を判定しますので、対象建築物に関する質問等は、各市町村にお問合せください

住民対応 ブロック塀

2 被災建築物応急危険度判定士について

  • 被災建築物応急危険度判定士(以下「判定士」という。)は、被災市町村からの要請により、ボランティアで判定を実施します。
  • 判定士は、各都道府県の登録認定を受けており、宮城県には約2,000人(令和5年3月末現在)、全国では約10万5千人(令和5年3月末現在)の登録者がいます。
  • 判定の目的は、二次災害の防止ですが、建築の専門家である判定士による現地調査は、被災者の不安緩和にもつながると言われています。
  • 過去に宮城県で判定士登録したことがあり、現在有効期限切れとなっている方は、随時更新登録が可能です。詳しくは、県の担当までお問合せください。

※判定は、建築技術者として身につけた知識や経験を発揮して、社会貢献するチャンスです。多くの方に判定士登録していただくことが期待されます。

判定士 本部

3 被災建築物応急危険度判定技術者講習会について

講習会 資機材

4 被災建築物応急危険度判定に関する資料

  • 判定に関する各種資料を紹介しますので、御活用ください。

(1)判定制度関係

(2)判定士登録関係

(3)判定技術関係

お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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