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宮城県では、建築基準法に基づく建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号)により、被災された建築物(住宅等)を復旧する際の、建築確認等を申請する際の申請手数料を減免します。
概要については下記のとおりです。
具体的なことに関しては、当課又は所轄の土木事務所にお問合わせください。
所管の土木事務所一覧(別ウィンドウで開きます)
記
対象建築物等の状況 | 減免の割合 |
---|---|
当該災害により滅失した住宅に代わるものとして知事が認める住宅を新築し、又は改築するとき。 | 10割 (全額免除) |
当該災害により破損した住宅について新築、改築、増築、移転又は大規模の修繕(以下「新築等」という。)をする場合であつて知事が認めるとき。 | 7割5分 (3月4日減免) |
当該災害により滅失した建築物等(住宅を除く。以下この号において同じ。)に代わるものとして知事が認める建築物等を新築し、若しくは改築するとき、又は当該災害により破損した建築物等について新築等をする場合であつて知事が認めるとき。 | 5割 (1月2日減免) |
「滅失」と「破損」について
「滅失」…り災証明書(住家以外の場合は被災証明書)で【全壊】判定を受けた建築物等のことを示す。
「破損」…り災証明書(住家以外の場合は被災証明書)で【全壊】以外の判定により発行されたものを示す。
手数料の減免を受ける場合には、建築確認等を申請する際に『り災(被災)証明書』と『減免申請書』を添付していただく必要があります。
ただし、当該減免申請書を複数回提出する場合にあっては、二回目以降に提出する減免申請書には、被災を証する書類の写しの添付で足ります。
減免申請書の様式は下記からダウンロードできます。
減免申請書(PDF:59KB)減免申請書(ワード:36KB)
※指定確認検査機関(民間の確認検査機関)でも、独自の手数料減免措置を実施しているところがあります。
詳しくは、それぞれの機関の方へお問い合わせください。
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