ここから本文です。

見積徴収

「見積徴収基準」の概要

土木部では,土木部が発注する建設工事及び調査設計業務等の積算において,見積を採用する場合の基準を定めています。

1見積の対象

資材単価

土木部が定める資材設計単価,建設物価・積算資料(以下「物価資料」という),他省庁・協会等の資料に掲載のないもの。

労務単価

土木部が定める労務設計単価,他省庁・協会等の資料に掲載のないもの。

施工歩掛

土木部が定める土木工事標準積算基準の他,国土交通省及び事業団等が定める積算基準,他省庁・協会等の資料に掲載のないもの。

施工単価

土木部が定める施工単価(市場単価等),物価資料,他省庁・協会等の資料に掲載のないもの。
なお,施工単価の内容を把握するため,原則として詳細の内容(積算基準・労務単価・資材単価・機械経費等)も同時に徴収する。

損料及び賃料

土木部が定める建設機械等損料算定表,物価資料,他省庁・協会等の資料に記載のないもの。
なお,見積徴収する建設機械等の基礎価格,耐用年数等(損料額算定に必要な金額等)も同時に徴収する。

総合見積

資材単価・労務単価・積算基準(歩掛)・機械等損料及び機械等賃料・施工単価の他に,建設工事及び調査設計業務等の総合的な内容及び価格。

2見積の徴収

  • 見積は,原則として5社以上(営繕工事等は,原則3者以上)から徴収する。
  • 営繕工事等については,見積徴収する全体金額が工事費に占める割合が大きい場合,又は徴収業者が工事等の受注業者になりうる場合は,原則として5社以上とする。
  • 特許工法等で見積徴収業者数が基準に満たない場合は,前述によらないこととする。

3見積の採用

  • 見積は,原則として実勢価格及び実態に即した歩掛によるものとし,共通仮設費等の諸経費を含まない金額(直接工事費ベース)とする。
  • 取引実績又は施工実績が無いなどの特別な事情がある場合は,販売希望価格及び参考歩掛によることができるものとするが,その採用にあたっては十分に検討することとする。また,営繕工事においては,見積金額の採用に当たり最低価格に対して補正が必要と判断された場合は,補正することができるものとする。

採用方法について

資材単価については,異常値を排除した上で,平均価格(営繕工事等は最低価格)を採用する。

歩掛,賃料等については,異常値を排除した上で,平均直下の価格(営繕工事等は最低価格)を採用する。

異常値とは,直近上下位30%以上あるものをいう。

歩掛表の内訳の中で,土木部が定める単価(労務単価,資材単価,損料及び賃料)と相違がある場合については,この単価で再構成を行う

 

お問い合わせ先

事業管理課工事管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3186

ファックス番号:022-211-3292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は