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土木部では,土木部が発注する建設工事及び調査設計業務等の積算において,見積を採用する場合の基準を定めています。
土木部が定める資材設計単価,建設物価・積算資料(以下「物価資料」という),他省庁・協会等の資料に掲載のないもの。
土木部が定める労務設計単価,他省庁・協会等の資料に掲載のないもの。
土木部が定める土木工事標準積算基準の他,国土交通省及び事業団等が定める積算基準,他省庁・協会等の資料に掲載のないもの。
土木部が定める施工単価(市場単価等),物価資料,他省庁・協会等の資料に掲載のないもの。
なお,施工単価の内容を把握するため,原則として詳細の内容(積算基準・労務単価・資材単価・機械経費等)も同時に徴収する。
土木部が定める建設機械等損料算定表,物価資料,他省庁・協会等の資料に記載のないもの。
なお,見積徴収する建設機械等の基礎価格,耐用年数等(損料額算定に必要な金額等)も同時に徴収する。
資材単価・労務単価・積算基準(歩掛)・機械等損料及び機械等賃料・施工単価の他に,建設工事及び調査設計業務等の総合的な内容及び価格。
資材単価については,異常値を排除した上で,平均価格(営繕工事等は最低価格)を採用する。
歩掛,賃料等については,異常値を排除した上で,平均直下の価格(営繕工事等は最低価格)を採用する。
異常値とは,直近上下位30%以上あるものをいう。
歩掛表の内訳の中で,土木部が定める単価(労務単価,資材単価,損料及び賃料)と相違がある場合については,この単価で再構成を行う
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