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中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく社外積み立て型の退職金制度です。中小企業の事業主の相互共済と国の援助によって退職金制度を設け、これにより中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的としています。
中小企業退職金共済制度には一般の中小企業退職金共済制度と特定業種退職金共済制度があります。
この制度は、建設業の事業主が勤労者退職金共済機構(以下「機構」という)と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
この制度は、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律に基づき創設され、機構がその運営にあたっています。
これによって、建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定をはかり、ひいては、建設業の振興と発展に役立てることをねらいとするものです。
制度に関するいろいろな手続きは、建退協宮城県支部(外部サイトへリンク)で行っています。
この制度では、労働者がいつ、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われるという仕組みとなっており、労働者がつぎつぎと現場を移動し、事業主を変わっても、そのさきざきの事業主のところで共済証紙を貼ってもらい、建設業で働いた日数は全部通算できるようになっています。
したがって、建設業の事業主がお互いに協力しあって、みんなの力で育てていく制度ですから、事業主のみなさんがもれなくこの制度に加入していただくことが何より先決となるわけです。
公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、建退共制度に加入し履行している場合には客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。また、総合評価方式入札においては建退共又は退職一時金制度導入の有無を確認しています。工事の契約に際しては、受注業者から掛金収納書を提出させ、その工事についての共済証紙の購入状況を確認する措置をとっています。
『宮城県土木工事共通仕様書』
1-1-41 保険の付保及び事故の補償
1~4省略
5.受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約(本契約)締結後原則1ヵ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後40日以内)に、発注者に提出しなければならない。
発注者から工事を受注した事業主には、この制度に対する下請の事業主と労働者の意識の向上を図るため、現場事務所及び工事現場の出入口等の見易い場所に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(シール)を掲示していただき,施工中や完成検査時に確認しています。
※標識は機構の建退共宮城県支部(外部サイトへリンク)から入手できます。
建設業を営む方なら誰でもこの制度に加入できます。
総合、専門、職別、あるいは元請、下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可を受けているといないとにかかわらず、すべて加入できます。
建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人がこの制度の対象者になることができます。
現場で働く大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず、また、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合をつくれば、被共済者となることができます。
なお、中退法に基づく中小企業退職金共済制度及び清酒製造業・林業退職金共済制度との労働者の重複加入はできません。
この制度に加入するには、建退共宮城県支部(外部サイトへリンク)に確認願います。
建設業では、大工・左官・とび職の親方のように、あるときは事業主の立場にたち、あるときは技能者として労働者の立場にたつ、いわゆる一人親方がおります。
このような一人親方については、労災保険の例にならって、団体加入の方法によりこの制度を適用する道を開いております。
一人親方(一人親方とともに働く技能修得中の者を含みます。)が集まって任意組合をつくり、機構がその規約や技能について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすことにより、制度を適用することにしております。
任意組合をつくるときは、建退共宮城県支部(外部サイトへリンク)に確認してください。
一人親方については、親方として働いた時は、任意組合から共済証紙を貼ってもらい、他の事業主に雇われたときは、その事業主から共済証紙を貼ってもらいます。
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