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平成24年4月より,介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は,一定の条件のもとに,喀痰吸引や経管栄養を実施できることとなりました。
※1 経管栄養において,薬物を投与することは資格として認められておりません。
たんの吸引等を実施する介護職員等は,一定の研修を受けた上で,県の登録認定を受ける必要があります。研修は,県または登録研修期間で実施されます。
第1号研修 | たんの吸引及び経管栄養について,対象となる行為の全てを行う類型です。基本研修として講義50時間とシミュレーター演習,実地研修として施設等における研修を行います。 |
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第2号研修 | 任意の行為を選択し実地研修を行う類型です。 |
第3号研修 | 特定の方に対して行うための実地研修を重視した類型です。基本研修として講義及び演習9時間,実地研修として対象者の在宅等における研修を行います。 |
平成24年の社会福祉士及び介護福祉士等の改正により,介護福祉士養成課程において「医療的ケア」が行われるようになりました。「医療的ケア」とは,喀痰吸引等に関する研修です。
「医療的ケア」を修了し介護福祉士となった者は,介護福祉士登録証にその旨が記載されることで,喀痰吸引等を実施することが可能です。(ただし,実地研修まで修了した行為に限ります。)
また,実地研修を修了していない場合は,実地研修を受講する必要があります。
※実地研修を修了しているかどうかについては,卒業した介護福祉士養成施設等にお問い合わせください。
介護職員等によるたんの吸引等を業として行うためには,登録事業者であることが必要です。登録事業者となるためには,県に,一定の登録要件(登録基準)を満たしている旨について登録申請を行い,台帳に登録される必要があります。
※介護福祉士については平成28年4月から喀痰吸引等の実施が資格に位置づけられます。ただし,それ以前に資格を取得している方であっても,一定の研修を受ければ実施可能です。
経過措置による認定証を交付された方は,改めて研修機関の研修を修了しなくても喀痰吸引等の行為を行うことができます。
※1 認定証を持たずに喀痰吸引等の行為を行うことはできません。
※2 認定証に記載のある行為以外の行為を行う場合や,特定の者対象の認定証において新たな利用者に対して喀痰吸引等を実施する場合は,新たに研修を修了する必要があります。
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