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介護福祉士が喀痰吸引等を行うことについて制度化されたことに伴い,介護福祉士が就業施設で実地研修を行うことが可能となりました。
平成28年度に介護福祉士の試験を受験し,介護福祉士となったもの。
平成29年4月から就業施設で実地研修を行うこと。
参考資料(介護福祉士の実地研修について※イメージ図)(PDF:217KB)
※参考資料のイメージ図は制度延長(1年間)前の資料となっておりますので,年度は全て1年加算した年度から実施となりますので,ご注意ください。
登録喀痰吸引等事業者の登録が必要となります。現在,登録特定行為事業者となっている事業者については,変更登録の申請が必要となりますので,ご注意ください。
※登録特定行為事業者とは,介護職員等によるたんの吸引等を業として行うために,県に,一定の登録要件(登録基準)を満たしている旨について登録申請を行い,台帳に登録された事業者をいう。
※登録喀痰吸引等事業者とは,登録特定行為事業者の登録要件に介護福祉士の実地研修の実施の要件を加え,台帳に登録された事業者をいう。
登録特定行為事業者登録の要件に加え,以下の介護福祉士の実地研修の実施についての要件を備えているもの。
※業務規定書に記載して対応することも可能です。
【参考資料】
※別添1から別添3の実地研修に関する項目のみが該当しますので,ご注意ください。
介護福祉士の実地研修の実施の終了後は,当課に実地研修修了の状況報告と研修対象の介護福祉士の方に実地研修修了証明書を交付してください。
※実地研修修了証明書の交付を受けた介護福祉士が国の指定を受けた介護福祉士の登録機関に個人で登録変更申請を行います。当県への認定証の申請は不要となることに注意してください。
〈再掲〉参考資料(介護福祉士の実地研修について※イメージ図)(PDF:217KB)
※参考資料のイメージ図は制度延長(1年間)前の資料となっておりますので,年度は全て1年加算した年度から実施となりますので,ご注意ください。
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