掲載日:2023年8月9日

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職員の退職管理

再就職者(元職員)による働きかけの規制

地方公共団体を離職した後に営利企業等に再就職した元職員(再就職者)は、現職職員に対して、再就職した営利企業等と地方公共団体との間の契約や処分について、離職前の職務に関する働きかけが規制されます。

規制される働きかけを受けた現職職員は、その内容等を県の人事委員会に届け出る義務があります。
(人事委員会・公平委員会が設置されている団体の職員は,所属団体の人事委員会・公平委員会に届け出てください。)

働きかけ規制の概要

  • 離職後に営利企業等に再就職した元職員(再就職者)は、離職前に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の現職職員に対して、当該営利企業等又はその子法人と在職していた地方公共団体との間の契約又は処分について、離職後一定期間、離職前の職務に関して職務上の行為をするように、又はしないように、要求又は依頼することが禁止されます。

働きかけ規制の対象・期間

規制対象者 禁止される要求・依頼 規制期間
全ての再就職者

(1)離職前5年間の職務に関する現職職員への要求・依頼

(2)在職中に自らが決定した契約・処分に関する現職職員への要求・依頼

(1)離職後2年間

(2)期間の定めなし

地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長等に就いていた再就職者 離職前5年より前に当該職に就いていたときの職務に関する現職職員への要求・依頼 離職後2年間
国の部課長級相当職に就いていた再就職者 離職前5年より前に当該職に就いていたときの職務に関する現職職員への要求・依頼(団体の条例で規制されている場合に限る。) 離職後2年間

規制対象の「働きかけ」に該当しない場合

  1. 試験・検査・検定など、行政庁からの指定や委託を受けてその事務を行うために必要な場合、又は地方公共団体や国の事務事業と密接な関連を有する業務を行うために必要な場合
  2. 法令や契約に基づく行政庁への権利を行使し又は義務を履行する場合、処分による義務を履行する場合
  3. 法令に基づく申請・届出を行う場合
  4. 一般競争入札等における売買・賃借・請負等の契約を締結するために必要な場合
  5. 法令又は慣行により公開(が予定)されている情報の提供を求める場合
  6. 電気、ガス、水道に関する契約等裁量の余地が少ない職務に関するものについて、任命権者の承認を得て行う場合

働きかけを受けた場合の人事委員会への届出

  • 再就職者(元職員)から規制対象の「働きかけ」を受けた職員は、人事委員会にその内容等を届け出る必要があります。
  • 人事委員会が定めている様式により、次の事項を届け出てください。(郵送又は持参により提出してください。なお、原則として匿名による届出は認めません。)
    届出者の所属・職・氏名/「働きかけ」をした再就職者の氏名、在籍している営利企業等の名称、再就職者の地位/「働きかけ」の日時、その内容
  • 人事委員会への届出様式(ワード:14KB)
  • 宮城県人事委員会への届出が必要な職員の範囲は、宮城県職員及び公平委員会事務を宮城県に委託している地方公共団体の職員となります。
  • 「働きかけ」行為の調査は、該当する執行機関の任命権者が実施しますが、人事委員会では、職員からの届出等を受けて任命権者に調査の実施を求める場合があります。

お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課総務審査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3752

ファックス番号:022-211-3797

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