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職員団体とは,職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体(地方公務員法52条第1項)のことで,警察職員と消防職員以外の職員が組織することができます(地方公務員法第52条第2項)。
ただし,管理職員等(監督的地位にある職員等)は,一般の職員とは同一の職員団体を組織することができません(地方公務員法第52条第3項)。
職員団体には,登録という制度があります。これは,職員団体が自主的かつ民主的に組織され,運営されていることを中立機関である人事委員会又は公平委員会が公証する制度であり,この登録を受けた職員団体には次のような附加的利便が認められます。
職員団体登録の手引き(令和6年12月)(PDF:1,256KB)
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