掲載日:2024年12月2日

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職員団体の登録

職員団体について

職員団体とは,職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体(地方公務員法52条第1項)のことで,警察職員と消防職員以外の職員が組織することができます(地方公務員法第52条第2項)。

ただし,管理職員等(監督的地位にある職員等)は,一般の職員とは同一の職員団体を組織することができません(地方公務員法第52条第3項)。

職員団体の登録

職員団体には,登録という制度があります。これは,職員団体が自主的かつ民主的に組織され,運営されていることを中立機関である人事委員会又は公平委員会が公証する制度であり,この登録を受けた職員団体には次のような附加的利便が認められます。

  1. 交渉における地位(地方公務員法第55条第1項)
    登録された職員団体から適法な交渉の申入れがあったときは,地方公共団体の当局はその申入れに応ずべき地位に立つ。
  2. 法人格の取得(職員団体等に対する法人格付与に関する法律第3条第1項)
    登録された職員団体は,法人となる旨を人事委員会又は公平委員会に申し出ることにより法人となることができる。
  3. 在籍専従職員の選任(地方公務員法第55条の2)
    職員は,任命権者の許可を受けて,登録された職員団体の役員としてその業務に専ら従事することができる。

職員団体登録の手引き(令和6年12月)(PDF:1,256KB)

職員団体の登録事項の変更に係る手続(概要)(PDF:106KB)

様式第1号~第7号(ワード:36KB)

お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課総務審査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3752

ファックス番号:022-211-3797

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