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職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関して、当局により適当な措置が執られるべきことを、人事委員会に対して要求することができます。
措置の要求がなされた場合、人事委員会は、事案を審査し、要求の内容が認められるべきものか否かの判定を行います。
また、判定結果を実現するために必要な場合、当局に対して勧告を行います。
職員は、懲戒その他、意に反する不利益な処分を受けた場合、人事委員会に対して、その処分に関する審査請求を行うことができます。
審査請求がなされた場合、人事委員会は、事案を審査し、その処分について、承認、修正、取消のいずれかの裁決を行います。
また、必要がある場合、任命権者にその職員が処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示を行います。
※上記「措置の要求」及び「審査請求」を宮城県人事委員会に行うことができるのは、宮城県職員、県費負担教職員、「宮城県人事委員会が公平審査事務を受託している団体」の職員に限ります。
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