ここから本文です。

公平審査

勤務条件に関する措置の要求

職員は,給与,勤務時間その他の勤務条件に関して,当局により適当な措置が執られるべきことを,人事委員会に対して要求することができます。
措置の要求がなされた場合,人事委員会は,事案を審査し,要求の内容が認められるべきものか否かの判定を行います。
また,判定結果を実現するために必要な場合,当局に対して勧告を行います。

不利益処分についての審査請求

職員は,懲戒その他,意に反する不利益な処分を受けた場合,人事委員会に対して,その処分に関する審査請求を行うことができます。
審査請求がなされた場合,人事委員会は,事案を審査し,その処分について,承認,修正,取消のいずれかの裁決を行います。
また,必要がある場合,任命権者にその職員が処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示を行います。

※上記「措置の要求」及び「審査請求」を宮城県人事委員会に行うことができるのは,宮城県職員,県費負担教職員,「宮城県人事委員会が公平審査事務を受託している団体」の職員に限ります。

お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課総務審査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3752

ファックス番号:022-211-3797

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は