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(昭和44年7月12日)
第1条
宮城県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営については,都市計画審議会条例(昭和44年宮城県条例第21号。以下「条例」という。)に規定するもののほか,この規則の定めるところとする。
第2条
会長は,止むを得ない場合のほか,審議会の会議の3日前までに議案を添えて,会議の日時及び場所を委員並びに当該議案に係る議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。
第3条
委員,臨時委員及び専門委員は,招集を受けた場合において事故のため出席できないときは,あらかじめ,その旨を会長に届け出なければならない。
2 前項の場合において,条例第2条第1項第2号,第3号及び第5号につき任命された委員並びにあらかじめ会長が審議会にはかつて指定した臨時委員及び専門委員にあつては代理者を出席させることができる。
第4条
議長は,議場の秩序を保持し,議事を整理し,会議の事務を総理する。
第5条
議長は,会議に付する議案及びその順序等を記載した議事日程を定め,出席委員に配布するものとする。
2 議長は,必要があると認めるときは,議事日程の順序を変更することができる。
第6条
議案が都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条第1項及び第19条第5項の規定による都市計画の決定に係るものである場合における審議の方法は,最初に幹事に議案の概要及び法第17条第2項の規定による意見書の提出がある場合は,その要旨を説明させ,次に委員がその議案について討議し,最後に表決に付することによって行う。
2 前項の規定は,議案が法第21条第2項の規定による都市計画の変更に係るものである場合に準用する。
3 議案が東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第7項の規定による復興整備計画に記載しようとする都市計画の決定又は変更に係るものである場合における審議の方法は,最初に幹事に議案の概要及び同条第5項の規定による意見書の提出がある場合は,その要旨を説明させ,次に委員がその議案について討議し,最後に評決に付することによって行う。
第7条
会議において発言しようとする者は,議長の許可を受けなければならない。
第8条
委員が開会中退席しようとするときは,議長の承認を受けなければならない。
第9条
専門委員は,会議に出席し,議長の許可を得て,又は議長の求めに応じて,意見を述べ,又は説明することができる。
第10条
議長は,必要と認めるときは,委員,臨時委員又は専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ,又は説明させることができる。
第11条
会議については,議事録を作成し,議長の指名した委員2人がこれに署名押印するものとする。
2 議事録に記載する事項は,次のとおりとする。
第12条
常務委員会で処理することができる事項は別紙のとおりとする。
2 常務委員会の議事及び運営については,前条までの規定を準用する。
第13条
この規則に定めのない事項は,会長が定める。
附則
この規則は,昭和44年12月9日から施行する。
(以下略)
1 法第21条の規定による都市計画の変更で次の各号に掲げるもの
(1) 都市計画の名称の変更
(2) 道路に関する都市計画
次に掲げる位置又は区域の変更。ただし,イ及びロに掲げるものにあっては,当該変更に係る区間内に交通広場又は他の道路若しくは鉄道と立体で交差する箇所を含むものを除く。
(3) 公園,緑地及び墓園に関する都市計画
次に掲げる位置,区域又は面積の変更。ただし,公園及び緑地に関する都市計画にあっては,鉄道,道路又は河川が区域を分断することとなるものを除く。
(4) 下水道に関する都市計画
2 法以外の法令の規定により,審議会に付議し,又は審議会の意見を聴くべきものとされる事項
3 その他審議会が常務委員会に委任することを決定した事項
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