道路改築事業について
街路における道路改築事業
都市計画道路を都市計画の内容に沿って改築、新設する事業であり、いわば街路事業の根幹となるものです。なお道路改築事業は、総事業費10億円以上の一種改築と、総事業費5億円以上の二種改築に区分されます。(交通連携推進事業に該当するものを除く)
採択基準
一種改築/事業費が10億円以上で、次の基準のいずれかに該当するもの。
- 5年後の推定交通量の現在車道の交通量に対する倍率が1.5以上(政令指定都市では2.0以上)の都市計画道路。
- 新たな発展が予想される地域で、交通発生源間の連絡または他の公共事業との関連のため必要な都市計画道路もしくは広場。
- 特定土地区画整理事業などの施行区域、区域と区域外の幹線道路を結ぶ都市計画道路のうち、計画幅員が8m以上のもの。
二種改築/事業費が5億円以上で、次の基準のいずれかに該当するもの。
- 都市計画道路であって、交通円滑化等の観点から局部的な改良により事業効果があるもの。
- 高速道路または鉄道に関連する付属街路の設置。
交通連携推進事業/地域の交流・連携を促進するために必要となる以下の事業。
- 交通円滑化事業
- 地域連携推進事業
- 交通結節点事業
- 公共交通機関支援事業
- 踏切除却・改良事業
- 連続立体交差事業
- 連続立体交差関連公共施設整備事業