ここから本文です。
宮城県では,東日本大震災により甚大な被害をうけた商業者の方々が,店舗を復旧(補修や建替え,借上店舗の内装など)するために必要となる費用の一部を補助します。
【参考】募集案内パンフレット(PDF:313KB)
<ご注意>
補助金の申請ができるのは,要件を満たす方に限られます。また,原則として令和5年3月31日までに復旧を完了するものが対象となります。(既に復旧を終えている場合も対象となります。)
なお,補助金の支払いは,施設・設備の復旧が完了し,工事代金等の支払いが終わった後になります。
さらに,補助金を使って購入・修理した施設や設備は,県の許可がなければ譲渡や処分をすることができません。
※応募者が多数の際には,予算の都合により交付されない場合や,補助率の範囲内で減額して交付される場合があります。
県・中小企業庁「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」,復興庁「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業」およびその他県が実施する東日本大震災における施設・設備関連の復旧等補助事業を利用される方は,対象外となりますので,御了承ください。
令和4年10月11日(火曜日)~令和4年11月11日(金曜日)午後5時(必着)
申請書及び交付要綱等は,こちらでダウンロードするほか,「5提出先」記載の窓口で入手することができます。
<ご注意>
東日本大震災により甚大な被害を受けた中小企業者のうち,次のすべてに当てはまる方。
5. 補助対象経費が200万円(消費税分を除く。)以上であること。
補助対象経費 |
※居住部分等事業に供しない部分が含まれている場合には,事業に供する部分のみを補助対象とします。 ※他の事業者等に貸与することを目的とするもの(貸店舗,レンタル用品等)は除きます。 ※土地の取得・復旧に要する経費は除きます。 ※店舗等の借上経費については,補助対象となりませんので,御注意ください。 |
---|---|
補助率 |
|
補助限度額 |
|
その他 | 応募者が多数の際には,予算の都合により交付されない場合や,補助率の範囲内で減額して交付される場合があります。 |
補助金交付申請以降の手続きの流れは以下のとおりです。
申請にあたっては,下記のいずれかに御提出ください。
なお,受付時間は,平日の午前9時から午後5時までです。
※郵送される場合には「県庁商工金融課」あてに送付してください。
<ご注意>
経済商工観光部商工金融課商業振興班【電話:022-211-2746】
〒980-8570仙台市青葉区本町3丁目8-1
補助金の交付を申請される方は,下記の申請書類(1)~(11)すべてを提出してください。すでに復旧工事・支払いが完了している方は,申請書類(12)(13)も併せて提出してください。
※提出された申請書類が誤っている場合には,補助金を交付することができない場合があります。
交付要綱 | 商業機能回復支援補助金交付要綱(PDF:233KB) 商業機能回復支援補助金交付要綱様式(PDF:824KB) |
---|---|
募集要領 | 令和4年度商業機能回復支援補助金募集要領(PDF:524KB) |
Q&A | 「商業機能回復支援補助金」に関するQ&A(PDF:314KB) |
申請書類 |
|
その他 |
商業機能回復支援事業遅延等報告書(様式第7号)(ワード:25KB),商業機能回復支援事業遅延等報告書(様式第7号)(PDF:110KB) |
既に復旧工事・支払いが完了している方
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す