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エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
【令和5年4月1日以降の出資】経済産業省ウェブサイト(外部サイトへリンク)
【令和5年3月31日までの出資】中小企業庁ウェブサイト(外部サイトへリンク)
申請先
中小企業支援室企画調整班
電話番号:022-211-2745
メールアドレス:chukisip@pref.miyagi.lg.jp
お問い合わせ先
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