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掲載日:2022年4月1日

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輸出される水産物に関する証明書の発行について

産地証明書の発行について

平成27年5月15日付けで,台湾において日本産食品の輸入規制が強化され,宮城県産の食品(酒類を除く)についても産地証明書の添付が義務づけられました。当課では,台湾に輸出される水産物(県内で水揚げされた水産動植物及び宮城県内で最終的な加工作業が行われた水産加工品)について産地証明書の発行を開始しましたのでお知らせします。

なお,以下の品目等につきましてはそれぞれの担当にお問い合わせください。

  1. 青果物などの検疫対象品目
    農林水産省横浜植物防疫所 塩釜支所(外部サイトへリンク)仙台空港分室(外部サイトへリンク)石巻出張所(外部サイトへリンク)
  2. 畜産物などの検疫対象品目
    農林水産省動物検疫所仙台空港出張所
    022-383-2302
  3. 水産物以外の宮城県産の食品(酒類を除く)
    宮城県 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 国際ビジネス推進第二班
    022-211-2364
  4. 県内で水揚げされた水産動植物のうち「養殖物(活)」
    宮城県 水産林政部 水産業基盤整備課 養殖振興班
    022-211-2943

産地証明書の申請手続について

申請者は,以下の1から4及び必要に応じて5から7に掲げる書類を提出してください。

  1. 証明申請書(別記様式1(ワード:18KB)

  2. 必要事項を記入した輸出に係る証明書案(別記様式2(ワード:23KB)

    (注)品目数が複数の場合は,別記様式2の(description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)の欄に,See Annexと記載し,別記様式2の別添に必要事項を記入したものを添付すること。
  3. 「2.」の記載事項を確認することができる書類(インボイスの写し,パッキングリストの写し等)

  4. 宮城県内で水揚げされたこと又は宮城県内で最終的な加工作業が行われたことを確認できる書類として次のいずれか

  5. 水産加工品にあっては,製造業者等の所在を公的に証明する書類(営業許可証等)の写し及び製品と製品ラベルを確認できる写真

  6. 証明書の発行を申請する者が輸出者と異なる場合は,輸出者が作成した委任状(別記様式5(ワード:20KB)

  7. その他知事が必要と認める書類

※参考

放射性物質検査証明書について

現在,水産物については,産地証明書と合わせ,登録検査機関が作成する放射性物質検査証明書の提出が義務付けられています。登録検査機関については下記を参照ください。

輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関(外部サイトへリンク)

申請先,問い合わせ先

宮城県 水産林政部 水産業振興課 流通加工班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
電話 022-211-2931
Fax 022-211-2939
E-mail suishinr@pref.miyagi.jp

※申請前に電話又はメールで御連絡ください。

※県内で水揚げされた水産動植物のうち「養殖物(活)」については,以下宛てに問合せ願います。
宮城県 水産林政部 水産業基盤整備課 養殖振興班 022-211-2943

お問い合わせ先

水産業振興課流通加工班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2931

ファックス番号:022-211-2939

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