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平成27年5月15日より台湾において日本産食品の輸入規制が強化され、宮城県産の食品(酒類を除く)についても産地証明書の添付が義務づけられました。
※台湾の規制概要(外部サイトへリンク)(農林水産省ホームページ)
本ページでは、宮城県の産地証明書の発行についてお知らせします。
台湾に輸出する食品(酒類を除く)で、宮城県内において生産、最終加工されたもの。
対象品目 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
水産物(水産加工品を含む) | 宮城県 水産林政部 水産業振興課 流通加工班 ※申請はこちらから |
022-211-2931 |
上記以外の食品 | 宮城県 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 国際ビジネス推進第二班 | 022-211-2346 |
なお、以下の品目につきましては、それぞれの担当機関にお問い合わせください。
対象品目 | 担当機関 | 電話番号 |
---|---|---|
青果物などの検疫対象品目 |
農林水産省 横浜植物防疫所 塩釜支所(外部サイトへリンク) |
022-362-6916 022-383-4585 0225-95-0261 |
畜産物などの検疫対象品目 | 農林水産省 動物検疫所 仙台空港出張所(外部サイトへリンク) | 022-383-2302 |
以下のいずれかを証明します。
宮城県から輸出される食品等(水産物を除く)に関する証明書の申請手続きについて(PDF:154KB)
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