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宮城県では,県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため,一定の要件を満たす事業者に「宮城県海外販路開拓支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
皆様の海外ビジネスの促進にお役立てください。
以下に掲げる条件を有する事業者及びその団体
この補助金の利用は,一つの対象国又は地域につき3年度までを限度とする。
渡航費(航空券代・宿泊料),通訳雇用費
1)国,市町村又は関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から,当該経費の補助金等の交付を受けている,又は受ける予定の事業は除く。
2)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
渡航費(航空券代・宿泊料)
1)国,市町村又は関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から,当該経費の補助金等の交付を受けている,又は受ける予定の事業は除く。
2)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
海外で開催される商談会・展示会等への出展費用
イ出展に際して必要となる最小限度のスペース及び備品等で県が認めたものとする。
ロ出展に係る展示物の輸送料も対象とする(展示物に限る)
ハオンライン展示商談会への出展基本料も対象とする(ただし,開催期間が30日以内であること)
1)令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
2)商談会等が開催されることが必要であり,キャンセル料金は対象外とする。
3)県が開催経費の全部又は一部を負担していない商談会・展示会等とする。
自社製品の紹介資料等や外国語版HP作成時にかかる翻訳費用
イ印刷費やサイト構築等に係る費用は対象外とする(翻訳費のみ)。
ロ経済性の観点から,原則2社以上から相見積もりを取り,最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)をすること。ただし,契約の性質上相見積もりを取ることが困難な場合には,その合理的な理由を明らかにした選定理由書を整備すること。
ハ委託内容を具体的に明記した委託契約書,完了報告書等を受領し,提出すること。
ニ完了報告書には,内規等に基づき検収日を記載し,検収担当者が押印すること。
ホ銀行振込受領書等による支払いの事実(支払いの相手方,支払日,交付額等)を明確にすること。
令和6年3月1日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
対象経費の2分の1以内(補助上限額50万円)
予算の範囲内で,年度内に1社当たり50万円以内に限り,複数回申請をすることができます。
交付決定日から令和6年3月1日(金曜日)まで(予算の執行状況により,予告なく終了する場合があります。)
海外渡航に伴う費用の補助の場合は,原則として渡航日の3週間前が提出期限となります。
その他補助対象事業においても,着手前の申請及び交付決定が必要となります。
令和6年3月1日(金曜日)までに,補助対象事業を完了し支払いが完了した経費である必要があります。
以下の「補助金交付要綱」をよくお読みいただき,交付申請書(様式第1号)に必要事項をご記入の上,必要添付書類とともに,宮城県国際ビジネス推進室までご提出ください。(海外渡航を伴う場合は,原則渡航日の3週間前まで)
【参考資料】
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