トップページ > しごと・産業 > 海外ビジネス > 企業への海外ビジネス支援 > 【補助事業】宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金(令和6年度申込受付を開始しました)

掲載日:2024年5月9日

ここから本文です。

【補助事業】宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金(令和6年度申込受付を開始しました)

宮城県では、県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため、一定の要件を満たす事業者に「宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
皆様の海外ビジネスの促進にお役立てください。

事業概要

1.対象事業者

以下に掲げる条件を有する事業者

  1. 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者であって、宮城県内に登記簿上(個人事業主の場合は住民票上の所在地)の本店又は主たる事務所(支店、営業所、事業所、店舗又は工場)を有すること
    ※「中小企業」の定義については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
  2. 製造業(食品を除く)を主たる事業として営む者であること
  3. 自らが製造した製品について、上記本店又は事業所が主体として、海外で販路開拓等の計画を有すること
  4. みなし大企業(同一の大企業で資本金の2分の1以上を占めている企業、複数の大企業で資本金の3分の2以上を占めている企業、大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占めている企業)でないこと

この補助金の利用は、一つの対象国又は地域につき3年度までを限度とする。

2.補助内容

補助対象事業

  1. 海外で開催される商談会・展示会等への出展
  2. 海外で開催される専門分野等の学術会議での発表
  3. 海外企業との商談
  4. 企業・製品に係る資料・HP等の翻訳

補助対象経費

海外で海外で開催される商談会・展示会等への出展(上記1)

航空券代

  • 1回の出張につき2名分まで
  • エコノミークラスの利用に限る
  • 航空賃及び空港利用税等関係経費往復分が対象
宿泊料
  • 事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
  • 県の規定に応じて上限額を定める
通訳雇用費
  • オンライン商談での利用も可
  • 同一業務時間中は1名分のみ
  • 事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
商談会・展示会等への出展費
  • 出展に際して必要となる最小限度のスペース及備品等で県が認めたもの。また、オンライン展示商談会への出展基本料も対象とする
輸送料
  • 出展に係る展示物の輸送料が対象
海外で開催される専門分野等の学術会議での発表(上記2)
航空券代
  • 1回の出張につき1名分まで
  • エコノミークラスの利用に限る
  • 航空賃及び空港利用税等関係経費往復分が対象
宿泊料
  • 事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
  • 県の規定に応じて上限額を定める
海外企業との商談(上記3)
航空券代
  • 1回の出張につき2名分まで
  • エコノミークラスの利用に限る
  • 航空賃及び空港利用税等関係経費往復分が対象
宿泊料
  • 事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
  • 県の規定に応じて上限額を定める
通訳雇用費
  • オンライン商談での利用も可
  • 同一業務時間中は1名分のみ
  • 事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
企業・製品に係る資料・HP等の翻訳経費(上記4)
翻訳経費
  • 自社製品の紹介資料等や外国版HP作成時にかかる翻訳経費が対象
  • 印刷費やサイト構築等に係る費用は対象外
  • 経済性の観点から原則2社以上から相見積もりをとり、最低価格を提示した者を選定すること

3.補助率・補助上限額

対象経費の2分の1以内(補助上限額50万円)

同一申請者による年度内の申請は一回までとする。

4.受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月14日(金曜日)まで

受付期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了します。

留意事項

  • 海外渡航に伴う費用の補助を希望する場合は、渡航日の3週間前までを目安に申請書をご提出ください。
  • 補助対象となるのは、交付決定日から令和7年3月3日(月曜日)までの間に補助対象事業を完了し、支払いまで終了した分です。
  • 補助対象事業の着手(航空券の購入等)は、原則交付決定後に行う必要があります。ただし、やむをえない事情等がある場合、交付決定前着手届を提出することにより、事前着手が可能となりますが、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自己責任となりますので、ご注意ください。
  • 同一の内容(経費)に対する国や県、市町村又はその他団体等による補助金・交付金等との併用は認めません。また、この補助金の利用は、一つの対象国又は地域につき3年度までを限度とします。
  • 予算額に達し次第、募集を締め切ることがあります。

申請方法

以下の「補助金交付要綱」をよくお読みいただき、申請様式に必要事項をご記入の上、必要添付書類とともに、宮城県国際ビジネス推進室までご提出ください。なお、申請の前にヒアリングを実施しておりますので、まずは下記「お問い合わせ先」までご一報ください。

 

補助金リーフレット(PDF:535KB)

補助金交付要綱(PDF:213KB)

申請様式(ワード:147KB)

 

【参考資料】

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(PDF:219KB)

補助金等交付規則(PDF:167KB)

お問い合わせ先

国際ビジネス推進室国際ビジネス推進第一班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
行政庁舎14階南側

電話番号:022-211-2962

ファックス番号:022-268-4639

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は