掲載日:2014年8月26日

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砂防急傾斜関係許認可


砂防指定地内急傾斜地崩壊危険区域内土砂災害特別警戒区域指定区域内
地すべり防止区域内で工事等の行為をするときには?


New:土砂災害特別警戒区域指定区域内の行為について記載しました。(H19年9月10日)

それぞれの具体的な区域については、仙台土木事務所備え付けの図面で確認して下さい。

なお、土砂災害警戒区域指定箇所については、防災砂防課のホームページを参考に願います。


砂防指定地内

「砂防法」により砂防指定地に指定された区域において、次に掲げる行為を行うには許可を受けなければ
いけません。建物を建築したり、切土、盛土、または土石の採取などを行うには許可が必要です。

  1. 掘削、盛土、切土その他土地の現状を変更する行為
  2. 施設又は工作物の新築、改築、移転若しくは除却
  3. 土石の採取又は集積
  4. 立竹木の伐採
  5. そのほか治水砂防のため支障があると認められる行為

必要書類

  1. 許可申請書
  2. 位置図
  3. 平面図、横断図
  4. 工作物の配置図、構造図、給排水図
  5. 利害関係人の承諾書
  6. 現況写真
  7. その他必要と認める書類

※許可申請書等の様式ダウンロードはコチラから


急傾斜地崩壊危険区域内

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」により急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域において、
次に掲げる行為を行うには許可を受けなければいけません。

  1. 水を放流し、又は停滞させる行為
  2. 工作物の設置又は改造
  3. のり切、切土、掘削又は盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下又は地引による搬出
  6. 土石の採取又は集積

必要書類

  1. 許可申請書
  2. 位置図
  3. 平面図、横断図
  4. 工作物の配置図、構造図、給排水図
  5. 利害関係人の承諾書
  6. 現況写真
  7. その他必要と認める書類

※許可申請書等の様式ダウンロードはコチラから


土砂災害特別警戒区域指定区域内

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」略称「土砂災害防止法」の特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された区域において、次に掲げる行為を行うには許可を受けなければなりません。
・特定の開発行為(住宅宅地分譲・社会福祉施設等のための開発行為)

必要書類

  1. 特定開発行為許可申請書(ワード:45KB)
  2. 計画説明書
  3. 現況地形図
  4. 土地利用計画図
  5. 造成計画平面図
  6. 造成計画断面図
  7. 対策工事等平面図
  8. 対策工事等断面図
  9. 対策施設構造図
  10. 構造計算書
  11. 開発区域位置図
  12. 開発区域区域図
  13. その他必要と認める書類

地すべり防止区域内

「地すべり等防止法」により地すべり防止区域に指定された箇所において、次に掲げる行為を行うには許可を
受けなければいけません。

  1. 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの
    地下水の排水施設の機能を阻害する行為等
  2. 地表水を放流し、又は停滞させる行為
    地表水のしん透を助長する行為等
  3. のり切り又は切土
  4. 工作物の新築又は改良
  5. 掘削

必要書類

  1. 許可申請書
  2. 位置図
  3. 平面図、横断図
  4. 工作物の配置図、構造図、給排水図
  5. 利害関係人の承諾書
  6. 現況写真
  7. その他必要と認める書類

※許可申請書等の様式ダウンロードはコチラから

お問い合わせ先

仙台土木事務所行政第二班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4118

ファックス番号:022-299-0408

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