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掲載日:2020年5月18日

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令和2年度医療分野参入促進事業費補助金の募集について

事業内容

本県では県内企業の医療分野への市場参入の推進を図るため、医療分野への参入を目指して行う試作開発、医薬品医療機器等法に基づく許可等取得及び販路開拓等に要する経費について、「宮城県医療分野参入促進事業費補助金」を交付します。

対象者

県内に事業所を置く法人(※1)、その他の団体及び事業を行う個人(※2)で、製造業に属する事業を主たる事業として営む者及びその他知事が認める団体が対象となります。

(※1)「県内に事業所を置く法人」とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含みます。
(※2)当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限ります。

対象事業

対象となる事業は「医療分野への参入を目指して行う試作開発、医薬品医療機器等法に基づく許可等取得及び販路開拓等」とし、次に掲げる事業ものとします。

  1. 試作開発型
    試作開発(製造販売業等(※3)からの具体的なニーズに対して行う試作開発、又は、製造販売業等に対して優位性のある技術を提案するための試作開発等)及び薬事対応(医療分野参入のために取得する医薬品医療機器等法上の業許可,医療機器の製造販売認証等取得等)
  2. 販路開拓型
    医療分野への参入及び取引拡大を目指して行う展示会出展、見本品提供等
  3. 医療現場ニーズ探索型
    大学病院等での医療機関において、医療分野への参入を目指して行うニーズ探索等

(※3)医薬品医療機器等法に定める製造販売業・製造業・販売業,学術研究機関及び医療機関

対象経費

対象となる経費は、別表(※4)に掲げるもののうち知事が必要かつ適当と認めるものとし、その補助率及び補助限度額は以下のとおりです。

  1. 補助率・・・補助事業に要する経費の2分の1以内(小規模事業者にあっては3分の2以内)
    (ただし、製造販売業等からの受託費がある場合は、補助事業に要する経費からその受託費を控除した額の2分の1以内(小規模事業者にあっては3分の2以内)となります。)
  2. 補助限度額
    試作開発型・・・1件あたり5,000千円を上限
    販路開拓型・・・1件あたり1,500千円を上限
    医療現場ニーズ探索型・・・1件あたり250千円を上限

(※4)対象となる経費の内容はこちら⇒補助金交付対象経費一覧表(別表 第4条関係)

応募方法

募集期間内に要綱に定める交付申請書と関係書類を宮城県経済商工観光部新産業振興課宛て提出願います。募集時期は以下のとおりです。

  • 試作開発型・販路開拓型・・・令和2年4月17日(金曜日)~令和2年5月29日(金曜日)
  • 医療現場ニーズ探索型・・・令和2年4月17日(金曜日)~令和2年12月18日(金曜日)(随時募集)

注意事項

  1. 今回の補助金の対象となるのは、申請日の翌日から令和3年3月31日までの間に要した経費に限ります。
    なお、不採択となった場合には、対象期間内の経費であっても補助金は支払われませんので、採択決定前の経費の取扱いには十分留意してください。
  2. 同一の事業について、「新規参入・新産業創出等支援事業費補助金」との重複申請、その他公的補助金、助成金、奨励金との併用はできません。
  3. 試作開発型については、申請事業者が企画のみを行い、試作品等の製造・開発そのものを外注又は委託する事業は、補助対象となりません(ただし、共同開発の場合を除きます)。
  4. 医薬品医療機器等法で定める製造販売業許可又は製造業登録を受けてから5年を経過した事業者等は、販路開拓型について交付申請することはできません。

問い合わせ先・応募書類提出先

宮城県経済商工観光部新産業振興課高度電子機械産業振興班(Tel 022-211-2715)
(〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1)

様式等

別表(第4条関係)

試作開発型

一覧表
経費区分

内容

試作開発費

原材料費

原材料費及び副資材の購入に要する経費

  • 試作開発に直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費

機械装置費

機械装置の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

  • 自社により機械装置を製作する場合の部品等を含む

注)申請時における補助対象経費総額の2分の1を上限とする

工具器具費

工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

  • 試作開発で使用するための工具・器具の購入に要する経費
  • 試作開発で使用するための工具・器具を外注により試作、改良、据付け、修繕をした場合に要する経費
  • 試作開発で使用するための工具・器具を借上した場合に支払われる経費

外注加工費

外注加工に要する経費

  • 原材料等の再加工及び設計等を外注する場合に要する経費

分析等費

分析等に要する経費

  • 試作開発に必要な分析、解析、試験等に支払われる経費

技術指導受入費

技術指導の受入に要する経費

  • 試作開発を行うに当たって外部からの技術指導を特に必要とする場合及び産業財産権の導入に支払われる経費

人件費

試作開発に直接関与する者の人件費

  • ただし、直接作業時間に対するものに限る

注)試作開発費に占める人件費の割合は2分の1を上限とする

その他の経費

  • その他、試作開発に当たって、特に必要と認められる経費

薬事対応に係る経費

委託費

製造販売認証取得等に必要な試験・評価、データ収集及びコンサルティング委託に要する経費

報償費

製造販売認証取得等の外部専門家による指導の受入に要する経費

旅費

製造販売認証取得等に必要な調査等、出張に要する経費

負担金

製造販売認証取得等のために必要な申請手数料等に要する経費

  • 医療機器の製造販売認証等申請に係る手数料

※製造販売業許可及び製造業登録申請に係る手数料は除く。

その他の経費

  • その他、薬事対応に当たって、特に必要と認められる経費

販路開拓型

一覧表

経費区分

内容

展示会出展経費

展示会出展に要する出展料、展示装飾費、輸送費、広報物作成費、旅費宿泊費等の経費

  • 出展料(小間代、登録料等出展に要する経費)
  • 展示装飾費
  • 輸送費(輸送に係る保険料を含む)
  • 広報物作成費(注:補助対象事業のため、新規に作成したものに限る)
  • 旅費

サンプル製作費

評価、実証、試用のために医療従事者等へ貸し出すサンプル製作に要する経費

  • サンプル製作のための原材料費

※販売目的商品の仕入れに要する経費は除く
※サンプルは無償貸与し、評価等期間満了後は回収すること

注1)サンプル製作費の補助対象経費は1申請者当たり1,000千円を上限とする。ただし、当該サンプル製作費の申請時における補助対象経費総額に占める割合が2分の1を超える場合は、本申請に係る補助対象経費の総額は当該割合が2分の1となる額を上限とする。

注2)同一製品の適用は1回限りとする。

その他の経費

  • その他、販路開拓に当たって、特に必要と認められる経費

医療現場ニーズ探索型

一覧表

経費区分

内容

技術指導受入費

技術指導の受入に要する経費

  • 試作開発を行うに当たって外部からの技術指導を特に必要とする場合及び産業財産権の導入に支払われる経費

お問い合わせ先

新産業振興課高度電子機械産業振興班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(14階北側)

電話番号:022-211-2715

ファックス番号:022-211-2729

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