ここから本文です。
感染症法に基づく医師の届出基準と様式については,厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
施設において感染症が発生し、下記の報告基準に該当する場合は、感染症が集団発生した場合の報告について(塩釜保健所岩沼支所への報告)(別ウィンドウで開きます)より、御報告をお願いします。報告内容を確認後、保健所担当者から御連絡いたします。
報告基準
(1)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
(2)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3)(1)及び(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
患者管理票
御報告後は、患者管理票を作成し、塩釜保健所岩沼支所疾病対策班までメールでご送付ください。
塩釜保健所岩沼支所メールアドレス:inhwfsi@pref.miyagi.lg.jp
宮城県では「宮城県結核・感染症発生動向調査事業実施要綱」に基づき,感染症の発生状況について情報収集・解析をおこなっています。感染症の予防及びまん延防止にお役立てください。
海外渡航を予定している方は、事前に渡航先の感染症に関する情報を収集し、早めに必要な準備を行うことをお勧めします。また、海外滞在中は、感染症の予防対策を行いましょう。
帰国後に発熱、下痢などの症状が出た時は、早めに最寄りの医療機関を受診してください。
受診の際は、(1)渡航先(2)渡航先での行動(蚊に刺された、動物に接したなど)を医師に伝えてください。
特に、麻しんについては、海外で麻しんに感染した患者を契機として、国内での感染事例が散見されております。渡航前には、母子健康手帳等でワクチンの接種歴を確認し、必要に応じて医療機関でワクチン接種の相談をしましょう。
詳しくは、海外に渡航される方へ-宮城県公式ウェブサイト(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
現在発令されている警報・注意報については、宮城県結核・感染症情報センター-宮城県公式ウェブサイトをご覧ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す