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こちらに掲載した内容は、令和2年12月時点のものです。制度の改正等が変更されることによりご利用できない場合があります。ご利用の際には、改めて事前にご確認ください。
(※1)第1種障害者:身体障害者手帳(視覚1~3級・4級の一部、聴覚2級・3級、肢体1級・2級・3級の一部、ぼうこう・直腸の4級を除く内部障害1~4級)所持者、療育手帳A所持者
(※2)第2種障害者:第1種障害者以外の身体障害者手帳・療育手帳所持者
身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(本人のみ)の提示により、次のとおり運賃の割引が受けられます。
※高速バスの割引については,各運行バス会社にお問い合わせください。
事前に市町村から通行料金割引の認定を受けている身体障害者手帳又は療育手帳を料金所係員に提示することにより、有料道路の通行料金の割引が受けられます。
なお、あらかじめ、市町村障害福祉担当窓口に割引制度適用の申請が必要です(ETC利用での割引制度適用の申請もできます)。また、障害者本人又は障害者の親族等が所有する自動車で、障害者1人につき1台が割引対象となります。
仙台市各区役所障害高齢課、市(社会)福祉事務所、町村福祉担当課
身体障害者手帳又は療育手帳の提示により、運賃が10%割引となります。ただし,介護タクシー等割引を実施していないタクシー会社もありますので、乗車する前にご確認ください。また,精神障害者保健福祉手帳による割引については,各タクシー会社にお問い合わせください。
手帳の写真と番号にて、本人確認があります。
仙台市営の駐車場の駐車料金が、手帳提示で1時間無料となります。
チケット等を購入するときに、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を提示して下さい。適用要件、割引率等、詳しくは各航空会社または旅客船会社に確認して下さい。
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