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受動喫煙は健康に悪影響を及ぼすため、望まない受動喫煙をなくす必要があります。
これまで日本は、世界主要国の中で受動喫煙の防止対策が遅れていました。東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、国際水準の対策が求められています。
そこで、令和2年4月、健康増進法の一部を改正する法律が施行されます。望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
この法律は、多くの方が利用する施設の屋内での喫煙を原則禁止し、施設の管理者が講ずべき措置について定めたものです。
令和2年4月1日からは、2人以上の人が利用する施設、鉄道、飲食店などで、原則屋内禁煙となります。また、タクシー、バス、旅客機の内部は完全禁煙となり、(令和2年4月以降に)これに違反すると、罰則の対象となることもあります。
令和元年7月1日から、学校や病院、行政機関などは屋外も含め敷地内が禁煙となりました。
必要な措置が取られた屋外の場所に限り、喫煙場所の設置ができます。
受動喫煙とは、たばこ(加熱式たばこを含む)から発生した煙や蒸気にさらされることです。たばこの先から出る副流煙には、主流煙よりも多くのニコチンや一酸化炭素などの有害物質が含まれており、わずかな量でも有害です。
受動喫煙のため、脳卒中、虚血性心疾患(心筋梗塞など)、肺がん、乳幼児突然死症候群などの病気になり、全国で年間1万5000人もの人が亡くなると推計されています。
また、受動喫煙との関連があるものとして、乳がん、妊娠中の胎児への影響、ぜんそく、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが挙げられています。
受動喫煙による健康への悪影響は、科学的に証明されています。喫煙者は、周りの人の健康に害を及ぼすことを認識し、十分に配慮しましょう。
屋内禁煙
または
喫煙専用室設置
または
加熱式たばこ専用の喫煙室設置
飲食店については、条件を満たした場合、経過措置が適用され、店内を喫煙可とすることができます
(ただし、保健所に届け出が必要です)
<例>
健康への影響が大きい20歳未満は、喫煙可能なエリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)に立ち入りできません。
たとえ客・従業員であっても立ち入り禁止となるので、保護者や雇用主は、20歳未満の受動喫煙の防止に配慮しましょう。
たばこには依存性があるため、禁煙したくても一人では難しいことがあります。病院や薬局で専門家の支援を受けることができるので、まずはご相談ください。
健康推進課
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