トップページ > しごと・産業 > 産業支援・企業支援 > 計量関係 > 電気・水道・ガスなどのメーターには有効期限があります。

掲載日:2021年3月24日

ここから本文です。

電気・水道・ガスなどのメーターには有効期限があります。

ご家庭や事業所などで、電気・水道・ガスなどの供給事業者が使用量精算のために使用しているメーター(親メーター)については、「計量法」により有効期間が定められており、検定に合格し検定証印が付されているか、基準適合検査に適合し基準適合証印が付されていなければ使用することができません。
計量法を遵守し、有効期限について確認をしてください。

電気・水道・ガスなどのメーターには、有効期限があることをご存知ですか?(PDF:263KB)

お問い合わせ先

計量検定所検定班

仙台市太白区長町七丁目22-23

電話番号:022-247-1641

ファックス番号:022-249-4372

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は