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宮城県計量検定所では,消費者保護の推進を図るため,計量法第148条の規定により,食料品などの内容量(量目)の表示が正しいかなど,商品量目の適正計量とはかりの使用状況について,次のとおり立入検査を行いました。その結果については,次のとおりです。
令和3年度後期(年末期)商品量目立入検査結果(速報)(PDF:293KB)
内容量とは,商品そのものの質量(重量)で,商品の包装類等に使用している風袋量を除いた質量のことを言います。
風袋量とは,商品におけるトレイ,ラップ,わさび,つま等や商品にかけて食べる「醤油,たれ,ラード等」の質量の合計のことを言います。
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