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特定計量器を使用する事業所(工場・店舗等)であって、適正な計量管理を行っている事業所は、申請により「適正計量管理事業所」として、経済産業大臣・都道府県知事の指定を受けることができます(計量法第127条より抜粋。)。この制度は、適正な計量の実施の確保を図る施策の一つとして、事業所で責任をもって計量器の精度等の維持管理を行い、適正な計量の実施を確保する「計量管理に対する実施体制」が整っていることが都道府県の検査により認められたときに指定を受けられる制度です((一社)日本計量振興協会編 計量関係法令例規集事項別解説編より抜粋)。
指定を受けた事業所には、次のような特典があります。
適正計量管理事業所に係る指定の標識
((一社)日本計量振興協会編計量関係法令例規集事項別解説編より抜粋)
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