掲載日:2024年10月15日

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商品量目制度について

商品量目制度

 食料品や日用品のうち、一般に流通され、計量販売されることの多い商品(食肉、野菜、魚介類等の29種類)を「特定商品」といいます。特定商品を販売する者は、計量法で定める許容誤差(量目公差)を超えないよう、正しく計量して販売する必要があります。

 

商品量目制度
計量法 内容
法第10条(正確計量の義務)  商品を計量して量目で販売する時は、正確に計量するように努めること。
法第11条(量目単位の明示)  計量販売を行う時は、その量目をグラムやリットルの単位で示して販売するように務めること。
法第12条(量目公差)

特定商品は消費者保護の観点から、計量販売が普及している商品、計量販売が望ましい商品等の理由から定められています。


 量目公差は、不足の場合にのみ適用され、超過の場合には適用されません。量目不足分が公差内であれば問題がないという意味ではありません。あくまでも正確な計量が必要です。量目公差は避けられない誤差が生じた場合の法的な判断基準です。

 また、量目を表記するときは、次の点に注意してください。
 1.見やすい大きさ、色をもって表記する。
 2.「内容量」「正味量」等の字句を添える。
 3.単位の記号はkg、g、L、ml等計量単位規則第2条で定められた記号を使う。

法第13条(量目の表示義務)  上記のうち、政令で定められた特定商品については、密封して販売する場合には、量目公差を超えないよう計量して、その包装容器に量目(質量又は体積)を表記するとともに、表記した者の氏名又は名称及び住所も併せて表記しなければならない。

【ポイント】
 密封とは、包装等を破棄しなければ内容量を増減できない状態を言います。具体的には、「缶詰」「びん詰」「木箱詰」「ラップ包装(発泡スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆い、フィルム自体又はフィルムと皿とが融着しているものに限る)」などの状態を言います。

正しい商品量目のために

「はかり」の正確さについては、計量法に基づく定期検査にて担保されています。宮城県計量検定所では宮城県内の仙台市を除く市町村を2つに分けて2年に1回実施しております。(定期検査実施区域

宮城県が実施している定期検査は、定期検査会場に「はかり」を持参してもらう集合検査方式にて実施しており、「はかり」を持参できない事業者の方に対しては定期検査に代わる計量士による検査(以下代検査)を実施しております。

定期検査については、宮城県計量検定所又は市町村の定期検査担当課までお問い合わせください。

代検査については、一般社団法人宮城県計量協会(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。

消費者に対し正しく内容量を表示するためには、正確な「はかり」を正しく使用することが重要となります。

「はかり」を正しく使用するためには、

  • 水平に使用する
  • 零点が取れている
  • 安定した台の上にある
  • 風や振動の影響がない

の4点を守る必要があります。

また、正しい内容量の表示のためには、正しい計量も必要になります。正しい計量のためには正しい風袋量の設定や自然乾燥による目減りの想定が必要となります。

用語解説

零点 計量を行っていない「はかり」が0を示していること。
風袋量 商品におけるトレイ、シール、吸水シート、ラップ、わさび、つま等や商品にかけて食べる醤油、たれ、ラード等の質量の合計のこと。
自然乾燥による目減り 時間経過によって商品内に含まれている水分が失われることによって重量が減ること。

 

お問い合わせ先

計量検定所検定班

仙台市太白区長町七丁目22-23

電話番号:022-247-1641

ファックス番号:022-249-4372

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