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計量法では,政令で定めた特定商品(食肉,魚介類,野菜等の食品等や日用品)の販売する事業者は,政令で定める誤差(量目公差)を超えないように正しく計量して,販売することを義務付けています。
そこで,特定商品を計量販売・詰込する事業所・店舗等(以下事業者という)では,正確な特定計量器「はかり」(以下「はかり」という)を使用し,消費者に対し正しく内容量を表示することが大切です。
そのため,都道府県・特定市(宮城県では仙台市)では,「はかり」の計量法に基づく定期検査を2年に1回(宮城県内を1/2に分割)実施しており,「はかり」の精度確認を行っております。
また,宮城県で実施している定期検査は,市役所・役場等に「はかり」を持参してもらう,集合定期検査方式を実施しており,「はかり」を持参できない事業者の方に対しては,定期検査に代わる計量士による検査(以下代検査)を実施しておりますので,申込み及び詳細については,宮城県計量検定所及び市町村定期検査担当者までお問い合わせください。
それでは,正確な商品量目の実施において,注意することについて説明します。
まず,※1内容量(正味量は同じ意味)「以下内容量という」の表示は,下記の計量のとおり表記してください。
内容量=商品総重量-※2 風袋量
※1 内容量:商品そのものの質量(重量)で,商品の包装類等に使用している風袋量(*2で説明)を除いた質量のこと。
※2 風袋量:商品における,トレイ,ラップ,わさび,つま等や商品にかけて食べる「醤油,たれ,ラード肉等」のこと。
政令で定めた特定商品(食肉,魚介類,野菜等の食品等や日用品)の販売する事業者は,政令で定める誤差(量目公差)を超えないように正しく計量しなければなりません。
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