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非自動はかり | 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって,ひょう量が1t以下のもの | ひょう量が100kg以下のもの | 1個につき1,400円 | 「はかり」の参考例 電気抵抗線式はかり 誘電式はかり 電磁式はかり 指示はかり 台手動はかり 等比皿手動はかり |
ひょう量が100kgを超え250kg以下のもの | 1個につき1,800円 | |||
ひょう量が250kgを超え500kg以下のもの | 1個につき2,200円 | |||
ひょう量が500kgを超えるもの | 1個につき3,100円 | |||
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち,直線目盛りのみがあるもの | 1個につき250円 | |||
それ以外のもの | ひょう量が100kg以下のもの | 1個につき500円 | ||
ひょう量が100kgを超え250kg以下のもの | 1個につき900円 | |||
ひょう量が250kgを超え500kg以下のもの | 1個につき1,400円 | |||
ひょう量が500kgを超え1t以下のもの | 1個につき2,100円 | |||
ひょう量が1tを超え2t以下のもの | 1個につき3,700円 | |||
ひょう量が2tを超え5t以下のもの | 1個につき6,900円 | |||
ひょう量が5tを超え10t以下のもの | 1個につき10,700円 | |||
ひょう量が10tを超え200t以下のもの | 1個につき15,000円 | |||
ひょう量が20tを超え30t以下のもの | 1個につき19,100円 | |||
ひょう量が30tを超え40t以下のもの | 1個につき21,600円 | |||
ひょう量が40tを超え50t以下のもの | 1個につき29,900円 | |||
ひょう量が50tを超えるもの | 1個につき51,400円 | |||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個につき10円 | |||
非自動はかりについて,最小の目量又は表記された感量がひょう量の1/10,000未満のものにあっては,本表に掲げる金額の2倍の額とする。 |
定期検査(集合検査)の対象となる非自動はかりはひょう量500kgまでです。それ以上の非自動はかりは宮城県計量検定所へ持ち込んでの定期検査か代検査を利用してもらうこととなります。
非自動はかり | 検出部が電気式のものであって,ひょう量が1t以下のもの | ひょう量が30kg以下のもの | 1個につき1,050円 | |
ひょう量が30kgを超え100kg以下のもの | 1個につき1,250円 | |||
ひょう量が100kgを超え250kg以下のもの | 1個につき1,650円 | |||
ひょう量が250kgを超え500kg以下のもの | 1個につき2,050円 | |||
ひょう量が500kgを超え1t以下のもの | 1個につき2,350円 | |||
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち,直線目盛りのみがあるもの | ひょう量が10kg以下のもの | 1個につき200円 | ||
ひょう量が10kgを超えるもの | 1個につき300円 | |||
それ以外のもの | ひょう量が5kg以下のもの | 1個につき250円 | ||
ひょう量が5kgを超え20kg以下のもの | 1個につき300円 | |||
ひょう量が20kgを超え50kg以下のもの | 1個につき350円 | |||
ひょう量が50kgを超え100kg以下のもの | 1個につき450円 | |||
ひょう量が100kgを超え250kg以下のもの | 1個につき600円 | |||
ひょう量が250kgを超え500kg以下のもの | 1個につき860円 | |||
ひょう量が500kgを超え1t以下のもの | 1個につき1,550円 | |||
ひょう量が1tを超え2t以下のもの | 1個につき2,450円 | |||
ひょう量が2tを超え5t以下のもの | 1個につき6,150円 | |||
ひょう量が5tを超え10t以下のもの | 1個につき7,750円 | |||
ひょう量が10tを超え20t以下のもの | 1個につき11,400円 | |||
ひょう量が20tを超え30t以下のもの | 1個につき14,150円 | |||
ひょう量が30tを超え40t以下のもの | 1個につき18,900円 | |||
ひょう量が40tを超え50t以下のもの | 1個につき21,300円 | |||
ひょう量が50tを超えるもの | 1個につき37,900円 | |||
分銅 | 表す質量が200g以下のもの | 1個につき20円 | ||
表す質量が200gを超えるもの | 1個につき220円 | |||
定量おもり又は定量増おもり | 質量が5kg以下のもの | 1個につき20円 | ||
質量が5kgを超え20kg以下のもの | 1個につき95円 | |||
質量が20kgを超えるもの | 1個につき290円 | |||
非自動はかりについて,最小の目量又は表記された感量がひょう量の1/10,000未満のものにあっては,本表に掲げる金額の2倍の額とする。 |
燃料油メーター | 使用最大流量が1L/分以下のもの | 1個につき550円 | |
表示機構の最大指示量が50L以下のもの(使用最大流量が1L/分以下のもの除く。) | 1個につき1,550円 | ||
大型車載燃料油メーター又は定置燃料油メーター | 1個につき3,400円 | ||
それ以外のもの | 1個につき2,050円 | ||
液化石油ガスメーター | 1個につき6,400円 |
タクシーメーター | 1個につき900円 |
タクシーメーター装置検査用基準器 | 1個につき13,400円 | |
基準台手動はかり | ひょう量が1kg以下のもの | 1個につき3,350円 |
ひょう量が1kgを超え10kg以下のもの | 1個につき5,300円 | |
ひょう量が10kgを超え50kg以下のもの | 1個につき7,800円 | |
ひょう量が50kgを超え200kg以下のもの | 1個につき10,500円 | |
ひょう量が200kgを超え500kg以下のもの | 1個につき14,000円 | |
ひょう量が500kgを超えるもの | 1個につき21,000円 | |
一級基準分銅 | 表す質量が200g以下のもの | 1個につき3,200円 |
表す質量が200gを超えるもの | 1個につき7,900円 | |
二級基準分銅 | 表す質量が5kg以下のもの | 1個につき1,300円 |
表す質量が5kgを超え50kg以下のもの | 1個につき1,500円 | |
表す質量が50kgを超えるもの | 1個につき8,900円 | |
三級基準分銅 | 表す質量が5kg以下のもの | 1個につき1,200円 |
表す質量が5kgを超え50kg以下のも | 1個につき1,400円 | |
表す質量が50kgを超えるもの | 1個につき7,200円 | |
基準タンク | 水道メーター用(全量が1,000L未満のもの) | 1個につき34,500円 |
燃料油メーター用(全量が25L以下のもの) | 1個につき13,600円 | |
水道メーター用基準タンクについて,2個以上のゲージグラスを有する場合は,ゲージグラスが1増すごとに17,250円加算する。 |
指定製造事業者の指定申請に係る品質管理の方法についての検査 | 427,000円 |
適正計量管理事業所の指定申請 | 2,550円 |
適正計量管理事業所の指定申請に係る計量管理の方法についての検査 | 5,800円 |
計量証明事業登録申請 | 48,900円 |
計量証明事業登録証の訂正又は再交付 | 1,600円 |
計量証明事業の登録簿の謄本交付請求 | 760円 |
計量証明事業の登録簿の閲覧請求 | 370円 |
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