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商品を計量販売・詰込する事業所・店舗などでは、「はかり」はなくてはならないものです。
正しい「はかり」を使用することで、お店の信用及び利益を守ることになります。
取引・証明行為に使用する「はかり」は、下図の検定証印又は基準適合証印が、付されていなければいけません。
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検定証印 | 基準適合証印 |
「家庭用」・「取引・証明外用」と記載されている「はかり」は、取引・証明には使用できません。(下記の表示がされています。)
「はかり」を正しく使い、誤差のないように量りましょう。
〇
×
例:上の×の図の様に、「はかり」の水平をとらない場合、商品量が少なく表示される場合があります。
「はかり」を正しく使用していても部品の劣化による誤差が生じる場合があります。
取引・証明行為に使用する「はかり」は、「定期検査を受けなければならない」と法律(計量法)で定められています。
また、宮城県計量検定所では宮城県内の仙台市を除く市町村を2つに分けて2年に1回実施しております。
「はかり」を持参できない事業者の方は定期検査に代わる計量士による検査(以下代検査)をご活用ください。
定期検査については、宮城県計量検定所又は市町村の定期検査担当課までお問い合わせください
代検査については、一般社団法人宮城県計量協会(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。
定期検査に合格した「はかり」には、下図の「定期検査合格シール」が貼付されます。
注意:定期検査を受検しないと計量法による罰則があります。
平成30年定期検査合格シール
2019(令和元)年定期検査合格シール
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