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A1.計量単位により取引されることの多い、食料品や日用品等の消費生活関連物資であって、消費者が合理的な選択を行う上で量目(重さ)の確認が必要と考えられ量目公差(許容される誤差)を課すことが適当と考えられる食肉・野菜・魚介類・灯油などを特定商品として定めています。
A2.風袋とは商品の容器や添え物などのことを指し、計量し内容量を表示する場合には、この風袋の重さを除かなくてはなりません。
A3.計量法では、取引・証明に使用するはかり(特定計量器)は、検定証印の付されたものを使用し、2年に1度の周期で定期検査を受検しなければならないと規定されています。定期検査を受検したはかりには、定期検査済シールが貼付されます。
A4.家庭用マークのついた、キッチンスケールやヘルスメーターは、取引・証明に使用することは出来ません。検定証印付はかりをご使用ください。
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