掲載日:2024年3月26日

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届出事業者制度

計量法では、特定計量器の製造、修理、販売の事業を行う場合は、経済産業大臣又は都道府県知事への届出が必要となります。
各種届出事業者の必要書類は以下の通りです(様式は申請・届出様式ダウンロードからダウンロードして使用してください)。

特定計量器製造事業者

特定計量器の製造事業もしくは、改造を行おうとする事業者及び者は、都道府県知事を経由して経済産業大臣に届出なければなりません。必要書類を計量検定所まで提出してください。

特定計量器修理事業者

特定計量器の修理事業を行おうとする事業者及び者は、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出なければなりません。届出を行う場合は、知事宛てとなりますので必要書類を計量検定所まで提出してください。

特定計量器販売事業者

特定計量器のうち、非自動はかり(家庭用計量器を除く)と分銅及びおもり(質量計)を販売する事業者及び者は、営業所の所在地の管轄する都道府県知事に届出なければなりません。届出を行う場合は、知事宛てとなりますので必要書類を計量検定所まで提出してください。

なお、届出製造事業者又は届出修理事業者が自ら製造又は修理をした特定計量器の販売を行う際は販売事業者の届出は不要です。

お問い合わせ先

計量検定所検定班

仙台市太白区長町七丁目22-23

電話番号:022-247-1641

ファックス番号:022-249-4372

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