はかりの定期検査について
令和6年度からは12時~13時の間は受付時間外になります
ご理解とご協力をお願いします。
項目 |
内容 |
はかりの定期検査 |
- 計量法に基づいて行われる検査で取引・証明に使用する「はかり」を知事(仙台市は市長)が日時、場所を指定して行う検査ですから、必ず受検してください。
- 周期は2年に1回の検査です。
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検査を受けなければならない計量器(取引・証明に使用するもの) |
- 商店、会社、工場、病院、学校(教材用は除く)等で使用するはかり
- 農家で野菜、果実の庭先販売に使用するはかり
- 行商などに使用するはかり
- 宅配便で使用するはかり 等
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定期検査を受ける必要のないもの |
- 浴場、旅館にある体重測定用の試しはかり
- 飲食店の盛付、調理用に使用するはかり
- 製パン業の生地取り用に使用するはかり
- 事業所等で使用する郵便物試しはかり 等
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定期検査が免除されるもの |
- 適正計量管理事業所が使用するはかり
- 計量証明事業者が計量証明に使用するはかり
- 免除期間内のはかり 等
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罰則について |
- 定期検査を受けない場合
計量法第173条により50万円以下の罰金に処せられます。
- 不合格になった計量器をそのまま使用した場合
計量法第172条により6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科となります。
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その他 |
- 検査の合格、不合格の判定は計量検定所職員(仙台市は仙台市の指定定期検査機関である(一社)宮城県計量協会職員)が行います。
- 不明の点は所轄の市町村の商工担当課、又は宮城県計量検定所(仙台市の方は仙台市消費生活センター、又は(一社)宮城県計量協会)までご連絡ください。
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