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掲載日:2023年8月16日

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漁船登録,漁業許可,水産業経営の支援等に関すること

漁業調整班の業務詳細

漁船建造(漁船を作りたい)に関すること

農林水産大臣許可

  • 総トン数20トン以上の漁船
  • 長さ10m以上の漁船で農林水産大臣の漁業許可を必要とする漁船

※平成12年4月1日から大臣建改造許可申請書は直接水産庁に提出することになりました。

県知事許可

長さ10m以上で農林水産大臣許可を除く漁船
※漁船建造許可の標準処理時間は14日となっております。

漁船の登録に関すること

  • 漁船とはもっぱら漁業に従事する船舶(日本船舶)を指します。
  • 漁船(総トン数1トン未満の無動力船を除く)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはなりません。

※漁船登録の標準処理期間は4日間となっております。

漁船保険に関すること

漁船保険の種類と概要は以下のとおりです。

漁船保険一覧
書類 内容
普通損害保険 沈没、座礁などの事故によって船体や機関設備などに生じた損害や漁船の救助に要した費用を補填する保険
満期保険 漁船の更新を容易にするために満期保険金が支払われる保険
特殊保険 戦争、襲撃などによって漁船に生じた損害を補填する保険
漁船船主責任保険 衝突した場合に、相手船に対する損害賠償に要した費用を補填する保険
漁船乗組船主保険 乗組船主が船上で不慮の事故で死亡又は行方不明となった場合に支払われる保険
漁船積載保険 漁船事故が原因で、漁船に積載した積荷に生じた損害を補填する保険
プレジャーボート責任保険 5トン未満のプレジャーボートに生じた賠償責任や、救助費用などを補填する保険
転載積荷保険 冷凍運搬船に転載した積荷に生じた損害を補填する保険
漁船乗組員給与保険 漁船の乗組員が抑留された場合に、その乗組員の給与の支払いを保障する保険

※詳細な契約に関する相談や手続きについては、宮城県漁船保険組合へご相談ください。
※宮城県漁船保険組合 住所:〒980-0014 仙台市青葉区本町三丁目1-15
電話:022-224-1028

遊漁船業の適正化に関すること

遊漁船業の適正化に関する法律は、平成14年6月19日に改正され、今までの届出制から登録制へ移行されました。この法律は平成15年4月1日から施行されています。遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事に申請をして登録(5年ごとに更新)を受けなければなりません。

定義

  • 「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいいます。
  • 「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいいます。
  • 「遊漁船業者」とは、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けて遊漁船業を営む者をいいます。

遊漁船業者の義務

  • 業務規定の作成・届出
  • 遊漁船業務主任者の選任
  • 損害賠償保険の加入
  • 気象情報の収集等
  • 利用者名簿の備え置き
  • 採捕規制の内容の周知
  • 標識の掲示
  • 名義利用の禁止

遊漁船業務主任者の基準

  • 船長資格
    →小型旅客安全講習課程を修了して、特定操縦免許を取得すること。
  • 実務経験又は実務研修
    →遊漁船業務の実務経験が1年以上であること、又は遊漁船業務主任者による10日(1日につき5時間以上の実務が必要です。)以上の指導によって遊漁船業の実務研修を終了した者であること。実務経験がない場合は実務研修を受ける必要があります。この実務研修を受けようとする者は、現に営業している遊漁船に乗り込んでこの遊漁船の業務主任者のもとで遊漁船業について指導を受けます。また、研修日は1日につき5時間以上で日数が10日以上と定められています。
  • 講習会の受講
    →遊漁船業務主任を養成するための講習(農林水産大臣が定める基準に適合すると農林水産大臣が認めたものに限られます。)を修了した者。

水産物の流通・加工に関すること

水産加工業の復旧・復興を図るため、被災した水産加工場の復旧支援や販路拡大への支援を行っています。

漁業調整に関すること

1 漁業調整規則、海区漁業調整委員会による公的規制

水産資源の繁殖保護を目的に対象魚種毎に採補が禁止されている期間、場所、方法等を定めています。

  1. 禁止期間のある水産動物(採捕してはいけない期間)
    • (海面) あわび:3~10月:一部海域:3~4月及び8月~10月
      はまぐり:6~7月
      きたむらさきうに:10~1月
      あかがい・まがき:7~8月
      なまこ:4~10月
      まだこ:4~8月
    • (内水面) あゆ:1~6月
      さくらます:10~12月
      やまめ:10~2月
      いわな:10~2月
      さけ:1~12月
  2. 体長等の制限のある水産動物(採捕してはいけない大きさ)
    • (海面) うなぎ・さけ・ます:全長20cm以下
      はまぐり:殻長3cm以下
      あさり:殻長2cm以下
      あわび:殻長9cm以下
      きたむらさきうに:殻径5cm以下(とげを除く。)
    • (内水面) うなぎ:全長20cm以下
      やまめ・いわな:全長15cm以下
  3. 禁止区域(採捕してはけない場所・区域)
    • (海面) 河口付近における採捕の制限(さけ)
      河川名:大川、小泉川、八幡川、水尻川、折立川、水戸辺川、追波川、大原川、北上川、鳴瀬川、高城川、名取川、阿武隈川
    • (内水面)河川内の主要堰堤付近
      河川名:旧北上川、北上川、江合川、鳴瀬川、田川、大滝川、広瀬川、名取川、阿武隈川、白石川
      堰の上下流の一定区域を採補できない区域と指定している堰がありますので、ご注意願います。
  4. 漁具・漁法の制限及び禁止(採捕が禁止されている漁具・漁法)
    • (海面) 水中に電流を通じてする漁法、空釣こぎ漁法及び空釣なわ漁法、火光利用まき網漁法
    • (内水面)水中に電流を通じてする漁法、瀬干漁法、文鎮こぎ漁法、火光利用の漁法、ガラス製のせんによる漁法、複合式さし網
  5. 内水面におけるさけの採捕禁止(河川にそ上したさけ採捕の禁止)
  6. 内水面における外来魚の移植の制限(移殖してはいけない魚種)ブラックバス・ブルーギル(卵を含む。)

2 海区漁業調整委員会による公的規制

水産資源の保護や漁業紛争の防止、漁業調整のため必要と認められる場合に採捕の制限などを規制しています。

  1. 流し網漁業、はえ縄漁業、はもどう漁業、かご漁業の制限
  2. 定置漁業の保護区域の設定
  3. 秋さけ固定式さし網漁業の操業の制限
  4. まだら固定式さし網漁業の制限
  5. かじき等流し網漁業の制限
  6. 仙台湾における水産動植物保護区域の設定

3 漁業協同組合による準公的規制

各漁業協同組合は、知事から免許された共同漁業権漁場において、漁業権行使規則を設定し、漁業の内容や操業期間、体長等について独自に規制しています。
あわび、うに等の採捕方法について規制しています。

4 漁業者自身(組織)による自主的な規制

公的規制に関わらず、地域の実情に応じ、漁業者が自主的な制限を設け、積極的に資源の保護や漁業秩序の維持に取り組んでいます。
対象魚種:ヒラメ、ホシガレイの全長制限など

漁業の許可に関すること(知事の許可を受けなければ操業ができない漁業)

(海面)

漁業法第57条第1項の農林水産省で定める漁業のほか、次に掲げる漁業を営もうとする者は、1から8までにあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。

  1. すくい網漁業
  2. いかつり漁業(総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船を使用するものに限る。)
  3. 火光利用敷網漁業(さんまを目的としたものを除く。)
  4. めぬけさし網漁業
  5. 固定式さし網漁業(金華山山頂上を通る緯線以南の宮城県沖合海面及び金華山山頂上を通る緯線以北の石巻湾で操業するものに限る。)
  6. 機船船びき網漁業
  7. いるか突棒漁業
  8. かじき等流し網漁業(総トン数十トン以上の動力漁船を使用する場合にあっては、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林水産省令第五号)別表第一のかじき等流し網漁業の項の中欄第四号に掲げる海域に限る。)において総トン数五トン以上の動力漁船を使用して流し網によりかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業
  9. あわび漁業(潜水器漁業の許可を受けて、潜水器によりあわびの採捕を目的として営む場合を除く。)
  10. うに漁業(潜水器漁業の許可を受けて、潜水器によりうにの採捕を目的として営む場合を除く。)
  11. 小型まき網漁業(総トン数五トン未満の船舶を使用するものに限る。)
  12. 三枚網漁業
  13. 小型定置漁業(す建漁業を含む。)
  14. 地びき網漁業
  15. 潜水器漁業(簡易潜水器を使用するものを含む)
    ※5、9、10、13にあっては、漁業者が漁業権又は入漁権の内容に沿った当該漁業を営む場合は除く。

(内水面)

次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。(漁業法第57条第1項の規定に基づく小型機船底ひき網漁業を含む。)

  1. さし網(複合式さし網を除く。)
  2. 小型定置
  3. す建
  4. やな
  5. 地びき網
  6. 待網漁法(柵又は杭を設け,かつ,四手網又は袋網を使用する場合に限る。)
  7. うなぎ稚魚漁業 うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)をとることを目的とする漁業

水産振興班の業務詳細

沿岸漁業の技術の改良普及に関すること

沿岸漁業に従事する漁業者を対象として、漁業に関する技術や知識習得を目的に学習会や技術普及を実施しています。

交流学習事業

漁業に関する新しい技術や情報、経営手法について集団学習を行っています。

技術普及

ホタテガイ・ワカメ・種ガキ等の採苗技術の指導及び養殖管理技術の指導を行っています。また、宮城県水産技術総合センターで開発されたイワガキ等、新しい技術の展開と定着を行っています。

水産業経営指導に関すること

厳しい経営状況を打開し、新たな経営展開と健全経営を図りたい漁業者に経営指導を行っています。

新たな経営体の組織づくり

グループを組んで協業化や共同化等で事業再開に取り組む漁業者に対して経営指導を行っています。

経営改善支援事業

自らの経営改善に積極的に取り組む漁業者に対して,専門家を活用した個別経営指導や漁協青壮年グループなどを対象に講師等を派遣して、経営手法等の勉強会を開催しています。
(講師料等の費用は無料です)

栽培漁業及び資源管理に関すること

  • ヒラメ・アワビ等の種苗を用いて、放流技術指導を行い栽培漁業の定着化を図っています。
  • 水産資源の持続的利用のため種苗放流のほか、漁業規制等を通じて資源の維持・増大に取り組んでいる。また、漁業者や一般の方々にも関係団体による資源管理・保護活動への参加や小さいヒラメやカレイなどの再放流の協力をお願いしています。

漁業後継者及び漁業研究団体等の育成指導に関すること

漁村青年や女性グループが行う水産業に関する活動や取り組みに対してアドバイスや技術指導を行い、その育成を図っています。

その他水産業の振興に関すること

宮城県産二枚貝の食中毒未然防止のため、定期的に海域ごとの貝毒検査を行っており、毒の量が国の定める規制値を超えた場合には、その都度公表するとともに関係者等に通知指導しています。

お問い合わせ先

東部地方振興事務所 水産漁港部漁業調整班

石巻市あゆみ野五丁目7番地
(宮城県石巻合同庁舎4F・南西側)

電話番号:0225-95-1473

ファックス番号:0225-96-2698

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