介護保険施設等における非常災害時の体制整備について
介護保険施設等では,自力で避難することが困難な方も多く利用されていることから,利用者の方の安全を確保するため,水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があります。
介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について(平成28年9月9日厚生労働省通知)(PDF:311KB)/別添(PDF:2,010KB)
介護保険施設等における非常災害対策計画の作成及び避難訓練の実施状況の点検及び指導・助言について(令和2年7月22日厚生労働省通知)(PDF:178KB)
以下では,上記通知の一部抜粋とともに,関係通知や参考資料を併せて掲載しています。
1.情報の把握と避難の判断について
- 介護保険施設等の管理者を含む職員は,日ごろから,気象情報等の公的機関による情報の把握に努めるとともに,市町村が発令する「避難準備情報」,「避難勧告」等の情報については,確実に把握し,利用者の安全を確保するための行動をとるようにしてください。災害時に市町村が発令する「避難準備情報」等の確認方法については,あらかじめ所在市町村にご確認願います。
- 「避難準備情報」の発令の段階で,災害時要配慮者は避難の開始が求められることから,あらかじめ定めた避難場所へ避難するなど適切な行動をとる旨を避難計画に定め,発令された際には適切に行動してください。
- 近年,想定外の大規模な災害が発生することも多いことから,過去の経験のみに頼ることなく,利用者の安全を確保するために必要な対応を最優先に検討し,早めの対応を講じることが必要です。
関係通知
2.非常災害対策計画の策定及び避難計画について
- 介護保険施設等は,非常災害に関する具体的な計画(「非常災害対策計画」)を定めることとされており,火災に対処するための計画だけでなく,立地条件等を勘案して,火災,水害・土砂災害,地震等の災害ごとに計画を定めることが必要です。
- 非常災害対策計画は,各介護保険施設等の状況や地域の実情を踏まえ,実際に災害が起こった際に利用者の安全が確保できる実効性のあるものとすることが重要です。
- 非常災害対策計画の内容を職員間で十分共有するとともに,関係機関と避難場所や災害時の連絡体制等必要な事項について認識を共有しておくことが必要です。
- 避難計画の実施,非常災害対策計画の内容の検証,見直しを行うとともに,夜間の時間帯にも実施するなど,混乱が想定される状況にも対応できるよう訓練を実施する必要があります。
- 非常災害対策計画の策定過程においても,災害に関する情報の入手方法や避難場所等の必要な情報が施設内で共有されていない場合には,速やかに共有しながら,策定を進めるようお願いします。
- 非常災害対策計画の策定に際しては,地域の関係者と連携,協力し,地域密着型サービスについては「運営推進会議」等において,地域の関係者と課題や対応策を共有しておくようお願いします。
参考資料
3.実態調査について
厚生労働省では,非常災害対策計画の策定状況や避難訓練の実施等について,調査を予定しています。
現時点では,下記「調査項目案(予定)」の内容の調査を予定しています。
調査項目案(予定)(PDF:132KB)
なお,今後,調査項目に関して,追加・変更等がありうるほか,非常災害対策として調査項目のみを実施すれば足りるというわけではないことにご留意願います。