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平成27年4月の介護保険法改正により,宮城県が指定・所管している通所介護事業所(仙台市内の事業所を除く)で定員18人以下(予定)の事業所については,「利用定員19人以上の通所介護事業所」または「小規模多機能型居宅介護事業所」のサテライトに移行する場合を除き,平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所(地域密着型サービス)となり,事業所所在地の市町村に指定・指導権限が移行されるとともに,基準についても各市町村で定める基準に基づいて事業を運営していただくことになります。
これにより,以下の事務は,事業所が所在する市町村で行っていただくことになります。
平成28年3月31日時点で県の指定を受けている定員18人以下の通所介護事業所については,平成28年4月1日に地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため,改めて指定申請をする必要はありません。
なお,地域密着型通所介護に位置付ける際の判断基準となる利用定員については,事業所が改めて届出を行う場合を除き,現在届出がなされている利用定員で判断することとしています。
地域密着型通所介護に係るみなし指定を希望しない事業所については,平成28年3月31日までに「別段の申出」をすることにより,地域密着型通所介護の指定を辞退することができます。
「地域密着型通所介護に係るみなし指定を不要とする旨の申出書」(ワード:47KB)
※事業所を所管する保健福祉事務所(地域事務所)及び市町村(他の市町村の被保険者が事業所を利用している場合は,当該他市町村)へ提出が必要です。
※また,みなし指定を辞退する場合は廃止となるため,廃止届(ワード:29KB)も併せて提出して下さい。
「別段の申出」をした場合,平成28年4月1日以降,利用者が当該事業所の通所介護サービスを受けることができなくなりますので,利用者が他の事業所においてサービスを受けることができるように事前に利用者や居宅介護支援事業所等と十分に調整し,適切な対応を講じて下さい。
地域密着型サービスは,原則として所在市町村の住民のみが利用可能です。
事業所所在地の市町村以外の利用者で,平成28年3月31日時点で利用している(利用契約がある)利用者については,それぞれの市町村において指定があったものとみなされるため,引き続き,当該事業所を利用することが可能です。
一方で,事業所所在地の市町村以外の利用者が,平成28年4月1日以降,新規に利用を開始することは原則としてできません。ただし,例外的に,事業所所在地の市町村と利用者保険者の市町村の双方の同意があれば,利用が可能になります。
地域密着型サービスの原則として,サービスを利用している被保険者の市町村ごとに各種届出が必要になり,他市町村の利用者がサービスを利用している場合,他市町村への届出も必要になります。
したがって,地域密着型通所介護事業所としての届出は,地域密着型サービス事業所の様式を使用の上サービスを利用している被保険者の市町村ごとの届出,介護予防通所介護事業所としての届出は,従来通り居宅サービス事業所の様式を使用の上県への届出事項となります。
指定を受けるサービス | 指定申請先 |
---|---|
地域密着型通所介護 |
各市町村 |
介護予防通所介護 ※有効期間はH30年3月31日まで |
県(各保健福祉事務所(地域事務所)) |
※「地域密着型通所介護」と併せて「介護予防通所介護」の指定を受ける場合,「介護予防通所介護」に係る申請先は県となりますのでご注意願います。(「介護予防通所介護」の指定の有効期間は平成30年3月31日までとなります)
指定の更新を受けるサービス | 更新申請先 |
---|---|
地域密着型通所介護 |
各市町村 |
介護予防通所介護 ※有効期間はH30年3月31日まで |
県(各保健福祉事務所(地域事務所)) |
定員変更 | 県(通所介護) | 市町村(地域密着型通所介護) |
---|---|---|
18人以下→19人以上 |
「通所介護」に係る新規指定申請 「介護予防通所介護」に係る変更届 |
「地域密着型通所介護」に係る廃止届 |
19人以上→18人以下 |
「通所介護」に係る廃止届 「介護予防通所介護」に係る変更届 |
「地域密着型通所介護」に係る新規指定申請 |
平成28年4月以降の変更届の提出先は以下のとおりとなります。
サービス種別 | 提出先 |
---|---|
「地域密着型通所介護」に係る変更届 |
各市町村 |
「介護予防通所介護」に係る変更届 ※有効期間はH30年3月31日まで |
県(各保健福祉事務所(地域事務所)) |
※「地域密着型通所介護」へ移行した後も,「介護予防通所介護」の指定の効力は,平成30年3月31日までの間は有効となります。したがって,介護予防通所介護の利用者の有無に関わらず,平成30年3月31日までの期間の変更届については,市町村と県の双方に届出が必要になりますのでご注意下さい。
※利用者が全て総合事業へ移行し「介護予防通所介護」の利用が見込まれない場合など,「介護予防通所介護」について「休止」又は「廃止」の届出を行うことにより,以降の「介護予防通所介護」に係る変更届を不要とすることができます。
加算を算定するサービス | 届出先 |
---|---|
地域密着型通所介護 | 各市町村 |
介護予防通所介護 ※有効期間はH30年3月31日まで |
県(各保健福祉事務所(地域事務所)) |
※平成28年4月1日から地域密着型通所介護へ移行する場合,事業所において既に算定している体制に変更がなければ届出は不要とします。ただし,新たに加算を取得(又は取り下げ)する場合は,届出を行って下さい。
通所介護の設備を使用して提供する宿泊サービスの開始・休止・再開・廃止・変更の届出及び事故報告の届出先については,平成28年4月1日より以下のとおりとなります。
宿泊サービスを行うサービス | 届出・報告先 |
---|---|
地域密着型通所介護 | 各市町村 |
介護予防通所介護 ※有効期間はH30年3月31日まで |
県(各保健福祉事務所(地域事務所)) |
※「地域密着型通所介護」へ移行した後も,「介護予防通所介護」の指定の効力は,平成30年3月31日までの間は有効となります。したがって,介護予防通所介護の利用者の有無に関わらず,平成30年3月31日までの期間の宿泊サービスの届出については,市町村と県の双方に届出が必要になりますのでご注意下さい。
※利用者が全て総合事業へ移行し「介護予防通所介護」の利用が見込まれない場合など,「介護予防通所介護」について「休止」又は「廃止」の届出を行うことにより,以降の「介護予防通所介護」に係る宿泊サービスの届出を不要とすることができます。
平成28年4月より,介護職員処遇改善加算を算定する場合,平成27年2月末日までに計画書の届出が必要です。
計画書の届出(2月末)の段階で,地域密着型通所介護への移行を予定している事業所の場合,書類の提出先については,以下のとおりとなりますのでご留意願います。
介護職員処遇改善加算を算定するサービス | 届出先 |
---|---|
地域密着型通所介護 | 各市町村 |
介護予防通所介護 ※有効期間はH30年3月31日まで |
県(各保健福祉事務所(地域事務所)) |
※届出の様式等につきましては,「介護職員処遇改善加算について」をご覧下さい。
→「介護給付費算定に係る体制等について(3.通所サービス(通所介護・通所リハ)の事業所規模による区分について)
※現在「定員19人以上」の事業所であって,かつ,平成27年度「小規模型通所介護費」を算定している事業所は,平成28年度については「通常規模型通所介護費」以上への変更が必須となりますのでご注意下さい。
地域密着型通所介護への移行を希望しない場合に,通所介護事業所(定員19人以上)のサテライト事業所へ移行することも可能です。
宮城県におけるサテライト通所介護事業所の設置に係る要件は以下のとおりですのでご確認下さい。
平成28年4月1日からサテライト通所介護事業所へ移行する場合,平成28年3月15日(火曜日)までに,下記の書類を提出して下さい。
主たる事業所(定員19人以上) | サテライトへ移行する事業所(定員18人以下) |
---|---|
|
※「みなし辞退の届出」については,事業所を所管する保健福祉事務所(地域事務所)及び市町村(他の市町村の被保険者が事業所を利用している場合は,当該他市町村)へ提出が必要です。
地域密着型通所介護への移行を希望しない場合に,サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所へ移行することも可能です。
平成28年4月1日からサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所へ移行する場合,平成28年3月15日(火曜日)までに,下記の書類を提出して下さい。
※「みなし辞退の届出」については,事業所を所管する保健福祉事務所(地域事務所)及び市町村(他の市町村の被保険者が事業所を利用している場合は,当該他市町村)へ提出が必要です。
※小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請の相談は所在地の市町村へお問い合わせ下さい。
※サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所への移行に際し,平成30年3月31日までの間に限り,宿泊室の配置を不要とする経過措置が設けられる予定です。平成30年4月1日までに,確実に宿泊室が設置されることが見込まれる場合に限り,市町村で指定を行います。
平成27年度内に,通所介護事業所の利用定員を変更する場合,市町村への移行作業及び変更届の確認作業のため,当該変更に限り,提出期限を平成28年3月15日(火曜日)(必着)とします。
円滑な移行のためにも,提出期限の遵守をお願いします。
利用定員とは,「事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限」を指します。(単位としての利用定員ではありません。)
詳細は,「利用定員の考え方」(PDF:272KB)をご覧下さい。
移行の対象になるかは,あくまで事業所の最大同時受入者数である利用定員で判断され,「介護報酬請求上の規模」は関係ありません。
例えば,通常規模型の介護報酬を算定している事業所であっても,事業所の利用定員が18人以下であれば移行対象となります。
平成28年4月1日以降に事業所の定員を19人以上(または18人以下)に変更する場合は,地域密着型通所介護(または通所介護)を廃止し,新たに通所介護(または地域密着型通所介護)の新規指定申請を行う必要があります。
利用定員 | 県(通所介護) | 市町村(地域密着型通所介護) |
---|---|---|
18人以下→19人以上 | 通所介護の新規指定申請 | 廃止届 |
19人以上→18人以下 | 廃止届 | 地域密着型通所介護の新規指定申請 |
地域密着型通所介護に移行すると,地域との連携や運営の透明性を確保する「運営推進会議」の設置が義務付けられます。
運営推進会議の設置基準等は,下記のとおりになります。
地域密着型サービス等への円滑な移行に向け,指定通所介護事業所の状況について把握するため,下記により調査を実施します。
なお,対象となる事業所には,「調査票」を郵送でもお送りします。
全ての指定通所介護事業所(仙台市所在の事業所を除く)
長寿社会政策課介護保険指導班あてメールまたはファクシミリで提出
平成27年12月31日(木曜日)(必着)
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