掲載日:2012年9月10日

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業務管理体制の整備

介護サービス事業者(運営法人)対象

介護サービス事業者の業務管理体制の整備について【制度情報】
(※業務管理体制整備に関する届出様式はこちらから)

(※厚生労働省から発出された業務管理体制に関するQ&A(PDF:52KB)はこちらから)

概要

平成20年の介護保険法改正により,平成21年5月1日から,介護サービス事業者には,法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。業務管理体制を整備した場合には、平成21年10月31日までに届出を行う必要があります。(介護保険法第115条の32,介護保険法施行規則第140条の39)
事業者が整備すべき業務管理体制は,指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており,業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

業務管理体制の整備の基準

指定・許可の事業所等の数別の業務管理体制の整備の内容一覧の表

指定・許可の事業所等の数(注)

業務管理体制の整備の内容

法令遵守責任者の選任 業務が法令に適合することを確保するための規程の整備

業務執行の状況の監査

1~19 必要 - -
20~99 必要 必要 -
100~ 必要 必要 必要
  • 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。
    ※例えば、訪問介護と介護予防訪問介護を行っている事業所の数は、2となります。
  • 事業所等は「医療みなし」事業所(※1)を除き、「施設みなし」事業所(※2)を含みます。

【参考】みなしサービス

医療みなし」事業所の適用される介護保険サービス一覧の表
※1:「医療みなし」事業所 適用される介護保険サービス
健康保険法に基づく指定を受けた保険医療機関 (介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
健康保険法に基づく指定を受けた保険薬局 (介護予防)居宅療養管理指導
「施設みなし」事業所の適用される介護保険サービス一覧の表
※2:「施設みなし」事業所 適用される介護保険サービス
介護老人保健施設 (介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
介護療養型医療施設 (介護予防)短期入所療養介護

届出先

届出区分別の届出先一覧の表

届出区分

届出先

事業所等が2以上の都道府県の区域に所在する事業者

 
  事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省
上記以外の事業者(注1) 主たる事業展開地域を管轄する地方厚生局

事業所等が宮城県内のみに所在する事業者

 
  (介護予防)地域密着型サービスのみを行い,その全ての指定事業所が同一市町村内に所在する事業者 市町村
上記以外の事業者 都道府県

(注1)2つの地方厚生局管轄区域に事業所等が所在する事業者は,事業所等の数の多い地方厚生局に届け出てください。

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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