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地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項の規定に基づき、地方公営企業等又はその労働組合(もしくはその双方)からの申出によって、労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定し、告示(県公報に登載)するものです。
なお、「地方公営企業等」とは、地方公営企業又は特定地方独立行政法人をいいます。
以下の方法により申出ができます。
宮城県労働委員会事務局では申出に関するご相談を承っております。
手続に関することなど、申出前にご相談ください。
【相談先】宮城県労働委員会事務局審査調整課審査班:022-211-3782、3786
手続種別 | 申請方法 |
書面による申請 |
書面による申請を行う場合、申請書様式をダウンロードの上、来庁又は郵送により、申請書等を当委員会にご提出ください。 |
電子申請システムによる申請 |
≪電子申請システムを用いた申請の流れ≫ (1)認証IDの付与申請 誤った手続やなりすましによる手続を防ぐため、電子申請システムを利用して個地方公営企業等における非組合員の範囲の認定告示の申出を行う場合は、当委員会が発行する「認証ID」を利用いただく必要がありますので、電子申請システムにおいて、以下のフォームから認証IDの付与申請をしてください。 (認証IDの付与申請を行う前に、お電話によりご連絡ください。) (2)当委員会からの認証IDの連絡 当委員会から、認証IDをメールにより連絡します。 (3)電子申請 認証IDを利用し、以下のフォームから申請をしてください。 |
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