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掲載日:2024年11月13日

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労働委員会事務局

主な業務内容

審査調整課
(審査班)
不当労働行為事件の審査、庶務、予算、労働委員会総会、労働委員会の広報
(調整班)
労働相談、労働争議のあっせん、調停及び仲裁、個別労使紛争のあっせん

基本情報

所在地 〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)
電話番号 022-214-1450労働相談(専用ダイヤル)
022-211-3782、3786審査調整課審査班
022-211-3787審査調整課調整班
ファックス番号 022-211-3799

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労働委員会とは

労働委員会は、労働者と使用者の間で、不当解雇や賃金未払い、労働組合員であることを理由とした差別的取り扱いなどのトラブルが発生した場合に解決のお手伝いをするため、法律によって設けられた行政機関です。
労働委員会委員名簿
労働委員会あっせん員候補者名簿

公益側委員(弁護士・大学教授など)、労働者側委員(労働組合の役員など)、使用者側委員(会社の労務担当部長など)が、公正中立な立場でトラブル解決のお手伝いをします。

労働者の方であれば、労働組合の組合員であるかどうかや、正社員かパート・アルバイトであるかなどを問わず、また使用者の方も利用できます。

主な事業は以下のとおりです。
費用は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
リーフレットでも紹介していますので、ご覧ください。
労働委員会リーフレット(PDF:1,495KB)

労働相談のご案内

職場の労働トラブルで困っていませんか。サービス残業、賃金未払い、パワハラなどの労働トラブルで困ったときは、一人で悩まずに、労働相談窓口に電話やメールなどでご相談ください。面談でも相談できます。
※ 県には、労働基準法令上の監督権限がないため、事業所等への調査・指導を行うことはできませんので、予めご了承ください。

個別労使紛争のあっせん(労働者個人と使用者の間のトラブルを話合いで解決したいとき)

  • 労働者の方、使用者の方がご利用できます。
  • 労働者個人と使用者との間で起こるさまざまな労働トラブル(個別労使紛争)について、当事者間での解決が困難なときに、当事者からの申請により、労働委員会が話合いによる解決をお手伝いします。

労働者の皆様の例

  • 「仕事がないから明日から会社にこなくていい」と言われた。
  • 何の説明もなく、賃金を引き下げられた。
  • 残業代の支払いを請求したが、断られた。

事業主の皆様の例

従業員に対し、配転命令を出したが、理由なく拒否し続けている。

集団的労使紛争の調整(労働争議の調整)労働組合などの団体と使用者の労使交渉がうまくいかないとき

  • 労働組合の方、使用者の方がご利用できます。
  • 労働組合や複数の労働者で結成した争議集団と使用者との間で、労働条件や組合活動などに関する問題が生じ、労使交渉による自主解決が難しいときは、当事者からの申請により、労働委員会が問題解決の手助けをします。

労働組合の皆様の例

会社と団体交渉を行っているが、進展しない。

事業主の皆様の例

労働組合と団体交渉を重ねているが、一向に妥結できない。

不当労働行為の審査

  • 労働組合または労働組合の組合員である労働者の方がご利用できます。
  • 使用者による不当労働行為があったと思われるとき、労働委員会に救済を申し立てることができます(労働組合が救済を申し立てるときには、別途「資格審査」が必要です)。

労働組合員の皆様の例

  • 労働組合に加入したことにより、使用者から不利益な取扱い(解雇、配転等)を受けた。
  • 使用者から、労働組合からの脱退を強要された。
  • 雇用されるに当たって、労働組合に加入しないことを条件として提示された。

労働組合の皆様の例

  • 組合員であることを理由に、差別をされた。
  • 所属している組合員だけ、昇進が遅れている。
  • 会社から、組合からの脱退について催促されている。
  • 会社から団体交渉を拒否されている。
  • 会社との間で、団体交渉を行っていたが、一方的に交渉を打ち切られた。

 

労働組合の資格審査

  • 労働組合の方がご利用できます。
  • 労働委員会では、労働組合が不当労働行為の救済申立てをする場合や法人登記を行う場合に必要となる労働組合の資格審査を行っています。

 

労働委員会制度の詳細等

労働委員会制度のご案内・手続き等

本県における事件取扱状況

関連リンク

重要なお知らせ

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