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【回答】
労働組合と使用者との間の労働紛争について,当事者間で解決が困難な場合に公益側(弁護士,大学教授など),労働者側(労働組合の役員など)及び使用者側(会社の役員など)からなる3人のあっせん員が,当事者双方の主張等をお聴きし,紛争解決の合意点を探り,話し合いによる解決をお手伝いするものです。
【回答】
労働組合,使用者からの一方または双方から申請を行うことができます。
なお,宮城県労働委員会では,原則として宮城県内の事業所で発生した争議を取り扱っています。
【回答】
あっせんの手続には一切費用はかかりません。
【回答】
両当事者とあっせん員3名の都合を調整してあっせんを行います。
そのため,申請してから40日程度かかります。
【回答】
宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿に掲載された者の中から労働委員会の会長が指名した3名があっせん員となります。
※宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿のはこちら→宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/meibo-assenn.html)
【回答】
「あっせん申請書」を宮城県労働委員会事務局に提出していただきます。
原則として,労働委員会事務局に持参していただきますが,事情により郵送による提出もできます。
申請書は,インターネットから様式をダウンロードしていただくか,労働委員会事務局から取り寄せてください。
なお,申請書の書き方は,労働委員会事務局の職員がていねいにご説明をいたしますので,お気軽にご相談下さい。
労働委員会事務局の連絡先:電話022-211-3782:FAX022-211-3799:Eメールtsinsa@pref.miyagi.jg.jp
※様式のダウンロードはこちら→申請書・申立書等様式(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/sinseisho.html)
【回答】
あっせんは,原則として宮城県庁17階労働委員会の「審問廷」という部屋で行われます。
【回答】
原則として,1回で終わりますが,場合によっては合意内容の調整等のため,複数回行うこともあります。
【回答】
「あっせん」は任意の手続ですので,相手方に出席を強制することはできません。
したがって,労働委員会のあっせん員が説得しても相手方が出席を拒否した場合は,残念ながら,あっせんを打切ることになります。
【回答】
あっせん終了には,次の3つのパターンがあります。
あっせんにおいて,両当事者がお互いの譲り合いの中で合意に達することで実質的には紛争解決に至ることになりますが,合意した事項をとりまとめた「合意書」を,あっせん員と両当事者の3者で取り交わすことによりあっせんにおける解決となります。
また,あっせん員が両当事者の主張を踏まえ,紛争の具体的な解決案を示し,これを両当事者が受諾した場合も解決となります。
両当事者の主張に隔たりが大きく歩み寄りができない場合や,相手方があっせんへの参加を拒否した場合は,あっせんは打切りとなります。
両当事者が自主的に交渉し解決した場合は,あっせん申請を取下げていただくことにより,あっせんは終了します。
【回答】
あっせんでは,あっせん員が両当事者の主張を踏まえ,紛争の具体的な解決案を示すことがあります。これをあっせん案と呼んでいます。
また,あっせんで両当事者が合意した事項を「協定書」としてとりまとめ,あっせん員と両当事者が押印の上,取り交わすこともあります。
【回答】
あっせん案に納得できない場合は従う必要はありません。
【回答】
あっせん申請は,いつでも取り下げることができます。取下げは申請のありましたあっせん事項の全てを取下げることも.又は一部を取り下げることもできます。
【回答】
あっせんが終結までの間であれば,いつでも追加することも,変更することもできます。
【回答】
構いません。労働争議は,そもそも労使当事者間において自主的に解決することが望ましいことから,あっせん申請後であっても団体交渉を行うことは可能です。
なお,団体交渉により労働争議が解決した場合は,速やかにあっせん申請の取下げを行っていただくことになります。
【回答】
「あっせん」以外の調整制度として,「調停」と「仲裁」があります。
「あっせん」では労働委員が問題点の指摘や助言を行うことにより両当事者の主体的な解決を目指すのに対し,「調停」は,労働委員会が「調停案」を提示して両当事者に受諾を勧告します(受諾するか否かは任意です)。「仲裁」は,労働委員会が仲裁裁定を行い,その効力は労働協約と同じとなります。
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