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Q&A労働組合の資格審査

Q&A一覧

No 質問内容
質問1 労働組合の資格審査とは,何ですか?
質問2 労働組合を結成したいのですが,届出や許可などの手続が必要でしょうか?
質問3 資格審査を受けるには,どのような書類が必要ですか?
質問4 資格審査は,何を基準にして審査するのですか?
質問5 資格審査の申請には,費用がかかりますか?

Q&A

質問1.労働組合の資格審査とは,何ですか?

【回答】

労働組合が次の行為を行う場合には,「労働組合法に定められた要件を備えている適法な労働組合であるかどうか」を,労働委員会で審査することになっており,これを資格審査と呼んでいます。

  1. 不当労働行為の救済申立てを行うとき。
  2. 法人登記を受けようとするとき。
  3. 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとするとき。
  4. 労働協約の一定地域への拡張適用を申し立てるとき。
  5. 無料の職業紹介事業又は労働者供給事業の許可申請を行うとき。

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質問2.労働組合を結成したいのですが,届出や許可などの手続が必要でしょうか?

【回答】

労働組合は,労働者の自由な意思だけで結成ができることから,官公署へ届け出たり許可を得たりする必要は一切ありません。

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質問3.資格審査を受けるには,どのような書類が必要ですか?

【回答】

資格審査の申請には,資格審査申請書のほか,次の書類を提出して下さい

  1. 組合規約
  2. 労働協約(締結している場合のみ)
  3. 組合役員名簿
  4. 組合会計関係書類(決算書又は予算書)
  5. 会社,工場職制一覧表
  6. 組合組織表(連合団体のみ)

申請書の様式や記載要領は事務局に用意してありますが,労働委員会ホームページからダウンロードすることもできます。

ご不明な点は,労働委員会事務局にお問い合わせください。

宮城県労働委員会事務局の連絡先:電話022-211-3786:FAX022-211-3799:Eメールtsinsa@pref.miyagi.lg.jp

  • 様式をダウンロードするホームページアドレス

申請書・申立書等様式(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/sinseisho.html)

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質問4.資格審査は,何を基準にして審査するのですか?

【回答】

資格審査では,次の2つの要件を満たしていなければなりません。

  1. 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は連合体であること(労働組合法第2条)。
  2. 労働組合の規約に労働組合法第5条第2項に規定されている内容が含まれていること。

なお,審査を行い,労働組合が労働組合法の規定に適合しないと考えられるときは,一定の期間を決めて補正を勧告する場合もあります。

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質問5.資格審査の申請には,費用がかかりますか?

【回答】

費用は一切かかりません。

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お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 審査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3782,3786

ファックス番号:022-211-3799

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