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【回答】
争議行為とは,労働組合などがその主張を貫徹するために行う同盟罷業(ストライキ),怠業(サボタージュ)などの行為を指します。
また,使用者が対抗して行う作業所閉鎖(ロックアウト)も争議行為とされています。
【回答】
労働関係調整法第37条の規定により,公益事業に携わる者が争議行為を行う場合は,争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに,労働委員会と知事(複数の都道府県にわたる場合は,中央労働委員会と厚生労働大臣)にその旨を通知することとされています。
この通知を怠り争議行為を行うと,10万円以下の罰金に処せられることがあります。
なお,届出の方法は,次の事項を記載した書面を提出するか,電話による報告を,お願いします。
労働関係調整法第37条の規定により,公益事業に携わる者が争議行為を行う場合は,争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに,労働委員会と知事(複数の都道府県にわたる場合は,中央労働委員会と厚生労働大臣)にその旨を通知することとされています。
この通知を怠り争議行為を行うと,10万円以下の罰金に処せられることがあります。
【回答】
公益事業とは,公衆の日常生活に欠くことができない事業で次のものをいいます。
【回答】
公益事業は,住民の日常生活に密接不可分な関係にあり,公益事業において争議行為が行われた場合,各当事者やその関係者に対してだけではなく,住民の日常生活に対して与える影響が大きいためです。
【回答】
「10日前」とは,予告通知の期日と争議を行おうとする日の間に10日必要であることを意味します。従って,例えば,4月15日に争議行為を行おうとする場合は,4月4日までに予告通知をしなければならないことになります。
【回答】
※予告通知の記載事項
※宮城県様式のダウンロードはこちら→申請書・申立書等様式(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/sinseisho.html)
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