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【回答】
不当労働行為とは,使用者(経営者,会社等)が行う,次に掲げる行為のことを言い,これらの行為は労働組合法により禁止されています。
労働者が労働組合の組合員であること,労働組合を結成しようとしたこと,労働組合に加入しようとしたこと,労働組合の正当な行為をしたことを理由に,労働者に対して解雇や不当な配置転換,その他不利益な取扱いをすること。
労働組合に加入しないこと,労働組合から脱退することを労働者の雇用条件とすること。
雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒んだり,不誠実な交渉態度をとること。
労働組合の結成や運営(活動)に対して干渉すること。
労働組合の運営に要する経費の支払いにつき,経理上の援助をすること(ただし,最小限の広さの事務所を供与することなどは除かれます。)。
労働委員会に不当労働行為救済の申立てをしたこと,再審査申立てをしたこと,不当労働行為の審査や労働争議の調整をする場合に証拠を提出したり,発言したことを理由に,労働者を解雇したり,その他不利益な取扱いをすること。
【回答】
労働委員会は,救済の申立てがあれば審査を行い,不当労働行為の事実があると認めたときは,使用者(経営者,会社等)に対して,「救済命令」を出します。
具体的には,解雇や配置転換前の状態に戻す(原職復帰)ことや,賃金の支払い(バックペイ),団体交渉に応じるよう命じたりします。
【回答】
不当労働行為救済申立書2部を労働委員会事務局に提出してください。また,労働組合が申立てを行う場合は,併せて労働組合資格審査申請書1部に関係書類を添付の上,提出してください。申立書,申請書の様式及び記載要領は,事務局に用意してありますが,労働委員会ホームページからダウンロードすることもできます。
申立ての記載方法等について不明な点があれば,労働委員会事務局にお問い合わせください。
なお,申立てされる場合には,できるだけ事前のご相談をお願いします。
宮城県労働委員会事務局の連絡先:電話022-211-3786:FAX022-211-3799:Eメールtsinsa@pref.miyagi.lg.jp
※様式のダウンロードはこちら→申請書・申立書等様式(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/sinseisho.html)
【回答】
労働組合であればもちろんできますが,組合員であることや組合活動を行ったことなどにより不利益な取り扱いを受けた場合は,労働者個人でも申し立てることができます。
【回答】
相談も含めて,不当労働行為の救済申し立てに費用は一切かかりません。
【回答】
不当労働行為が行われた日から1年以内であれば,申立てをすることができます(労働組合法第27条第2項)。行為の日から1年を経過した場合は,申立てを受けることができません。
ただし,不当労働行為が始まった日が1年より前であっても,その行為が「継続する行為」である場合は,その行為の終了した日から1年以内であれば,申立てができます。
【回答】
宮城県労働委員会への救済申立ては,次のいずれか一つに当てはまればできます。
【回答】
弁護士に限らず,労働組合の役員を代理人とすることもできます。
ただし,代理人許可申請書を出していただき,審査委員(質問9参照)の許可が必要です。
【回答】
弁護士や大学教授などの公益委員(5人)の中から,審査委員1名が選任されて,公正・中立な立場から審査を担当します。
また,労働者委員と使用者委員,それぞれ1名が参与委員として審査手続に加わります。
※宮城県労働委員会委員名簿はこちら→労働委員会委員名簿(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/meibo-iin.html)
【回答】
救済申立てをしたことを理由として,被申立人(使用者)が申立人(労働者)に対して不利益な取扱いをすることは,不当労働行為となり禁止されています(労働組合法第7条第4号)。
【回答】
申立て受理後は,1調査,2審問,3合議の順で手続を進め,最終的に命令を発します。それぞれの手続については,次のとおりです。和解や申立ての取下げにより解決する場合もあります。
【回答】
審査手続のうち,調査は一部非公開ですが,審問は原則公開で行われます。
【回答】
宮城県庁17階労働委員会の「審問廷」という部屋で行われます。
【回答】
いいえ,そのようなことはありません。不当労働行為救済申立書と併せて,労働組合資格審査申請書を提出してください。
【回答】
不当労働行為救済申立事件の多くが,命令ではなく,労働委員会が関与した和解によって解決しています。和解による事件解決は,労使関係の安定化に寄与し,事件の早期解決にもなる最良の方法といえます。
このため,当事者が円満に解決したい意向を示した場合には,和解に向けた話し合いを行い,双方の合意点や妥協点を探ります。また,労働委員会から和解を勧めることもあります。
【回答】
申立人は命令書が交付されるまでの間,いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
【回答】
審査の結果,不当労働行為の事実が明らかになれば,「救済命令」を出します。「救済命令」には,申立人の救済申立て事項の全部を認める「全部救済」と,申立て事項の一部を認める「一部救済」があります。
反対に,不当労働行為と認められないときは,「棄却命令」を出します。
【回答】
当事者に命令書を交付した日から,命令の効力は発生します(郵送による場合は,配達された日が交付の日とみなされます。)。
命令の効力が発生したときは,使用者はその命令を履行する義務を負います。
なお,再審査申立てや命令の取消しを求める訴えがないまま一定期間を経過し,命令が確定したにもかかわらず,使用者が命令を履行しない場合には,使用者は過料による制裁を受けます。
【回答】
宮城県労働委員会が出した命令に不服があるときには,次の2通りの手続きが可能です。
命令書が交付された日から15日以内にできます。ただし,天災その他この期間内に再審査申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは,その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内にできます。
労働者側:命令書が交付された日から6か月以内にできます。
使用者側:命令書が交付された日から30日以内にできます(ただし,中央労働委員会に再審査の申立てをしない場合に限られます。)
【回答】
当労働委員会では,目標期間を1年6か月以内としています。
【回答】
申立てがあっても,次のような場合には,申立てが却下されます。
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