掲載日:2022年6月10日

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Q&A個別労使紛争のあっせん(個人の労働者向け)

Q&A一覧

No 質問内容
質問1 「個別労使紛争のあっせん」とは,どのようなものですか?
質問2 誰が申請できるのですか?パートやアルバイトでも申請できますか?
質問3 費用はかかりますか?
質問4 まだ当事者間で話し合っていないのですが,申請できますか?
質問5 どんな紛争が「あっせん」の対象になりますか?
質問6 「あっせん員」には誰がなるのですか?
質問7 申請してから「あっせん」が行われるまで,どのくらい日数がかかりますか?
質問8 秘密は守られますか?
質問9 「あっせん」の申請はどのようにするのですか?
質問10 「あっせん」はどのように行われるのですか?
質問11 「あっせん」は1回で終わるのですか?
質問12 相手が「あっせん」に出席しない場合は,どうなりますか?
質問13 「あっせん」はどのように終了するのですか?
質問14 あっせん員が示す「あっせん案」に納得できない場合も,従わなければならないのですか?
質問15 「あっせん」申請を取り下げることはできますか?
質問16 「あっせん」申請後に,あっせんで解決を図りたい事項の追加・変更はできますか?

Q&A

質問1.「個別労使紛争のあっせん」とは,どのようなものですか?

【回答】

賃金や解雇などの労働条件等に関する労働者個人と使用者の間のトラブルについて,当事者間の主張が対立し自主的に解決できない場合に,労働委員会のあっせん員が紛争の解決に向けた話し合いのお手伝いをする制度です。

この制度は,裁判のように,どちらの言い分が正しいかを判定するものではなく,あっせん員3人が仲立ちし,当事者の歩み寄り・譲歩の下で,お互いが納得できる妥協点を見出して紛争を解決するものです。

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質問2.誰が申請できるのですか?パートやアルバイトでも申請できますか?

【回答】

宮城県内で働いている(働いていた)労働者やその使用者であれば申請できます。

もちろん,宮城県内で働いている(働いていた)パートやアルバイトの方も申請できます。

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質問3.費用はかかりますか?

【回答】

あっせんの手続には一切費用はかかりません。

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質問4.まだ当事者間で話し合っていないのですが,申請できますか?

【回答】

申請に当たっては,当事者双方の主張が異なっている(紛争)状態が必要です。単に会社(又は労働者)に不満を持っているだけでは申請できません。会社(又は労働者)に対して要望等を口頭又は書面等で伝え,その結果,回答に納得がいかなかったり,無視されるなどした場合は申請できます。

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質問5.どんな紛争が「あっせん」の対象になりますか?

【回答】

以下の紛争については,申請があっても取り扱うことができません。

  1. 裁判で係争中又は確定判決があった紛争
  2. 公務員や行政執行法人の紛争
  3. 国の機関(労働局)などであっせんの手続が進行中又は解決した紛争
  4. 労働者の募集又は採用に関する紛争
  5. 労働者と労働者の間の私的なトラブル

など

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質問6.「あっせん員」には誰がなるのですか?

【回答】

宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿に掲載された者から,労働委員会の会長が指名した3名があっせん員となります。

宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿はこちら→https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/meibo-assenn.html

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質問7.申請してから「あっせん」が行われるまで,どのくらい日数がかかりますか?

【回答】

両当事者とあっせん員3名の都合を調整してあっせんを行います。

そのため,申請してから40日程度かかります。

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質問8.秘密は守られますか?

【回答】

あっせんは非公開で行われますので,ご安心ください。

また,あっせん員や労働委員会の事務局職員は法令により職務上知り得た秘密を他に漏らすことを禁じられています。

さらには,あっせんにより当事者間で合意書を作成する際に口外禁止条項を設けることも可能です。

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質問9.「あっせん」の申請はどのようにするのですか?

【回答】

「あっせん申請書」を宮城県労働委員会事務局に提出していただきます。

原則として,労働委員会事務局に持参していただきますが,事情により郵送による提出もできます。

申請書は,インターネットから様式をダウンロードしていただくか,労働委員会事務局から取り寄せてください。また,申請書に加えて主張の裏付けとなる資料(たとえば,雇用契約書の写し,労働条件通知書の写し,給与明細書の写し,就業規則の写しなど)も提出していただきます。

また,申請書の書き方は,労働委員会事務局の職員が丁寧にご説明いたしますので,お気軽にご相談下さい。

宮城県労働委員会事務局の連絡先:電話022-211-3782:FAX022-211-3799:Eメールtsinsa@pref.miyagi.jg.jp

※様式のダウンロードはこちら→http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/sinseisho.html

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質問10.「あっせん」はどのように行われるのですか?

【回答】

あっせんは,原則として宮城県庁17階労働委員会の「審問廷」という部屋で行われます。

  1. まず,両当事者が同席し,出席者の確認やあっせんの留意事項の説明があります。
  2. 次に,あっせん員がそれぞれの当事者から個別にあっせんまでの経緯や主張などについて事情を聴き,紛争解決の合意点や妥協点を探りながら,当事者双方に歩み寄りを勧め,解決を図っていきます。

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質問11.「あっせん」は1回で終わるのですか?

【回答】

あっせんは,原則として1回で終わりますが,場合によっては合意内容の調整等のため,複数回行うこともあります。

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質問12.相手が「あっせん」に出席しない場合は,どうなりますか?

【回答】

「あっせん」は任意の手続ですので,相手方に出席を強制することはできません。

労働委員会のあっせん員が説得しても相手方が出席を拒否した場合は,残念ながら,あっせんを打切ることになります。

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質問13.「あっせん」はどのように終了するのですか?

【回答】

あっせん終了には,次の3つのパターンがあります。

解決

あっせんにおいて,両当事者がお互いの譲り合いの中で合意に達することで実質的には紛争解決に至ることになりますが,合意した事項をとりまとめた「合意書」を,あっせん員と両当事者の3者で取り交わすことにより,あっせんにおける解決となります。

また,あっせん員が両当事者の主張を踏まえ,紛争の具体的な解決案を示し,これを両当事者が受諾した場合も解決となります。

打切り

両当事者の主張に隔たりが大きく歩み寄りができない場合や,相手方があっせんへの参加を拒否した場合は,あっせんは打切りとなります。

取下げ

両当事者が自主的に交渉し解決した場合は,あっせん申請を取下げていただくことにより,あっせんは終了します。

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質問14.あっせん員が示す「あっせん案」に納得できない場合も,従わなければならないのですか?

【回答】

「あっせん案」に納得できない場合は,従う必要はありません。

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質問15.「あっせん」申請を取り下げることはできますか?

【回答】

あっせん申請は,いつでも取り下げることができます。取下げは申請のありましたあっせん事項の全てを取下げることも,または一部を取り下げることもできます。

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質問16.「あっせん」申請後に,あっせんで解決を図りたい事項の追加・変更はできますか?

【回答】

あっせんが終結までの間であればいつでも,事項を追加・変更することができます

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お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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