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公益事業は住民の日常生活に密接不可分な関係にあるため,公益事業において争議行為が行われた場合,各当事者やその関係者に対してだけでなく,住民の日常生活に対して与える影響も大きいといえます。
このような観点から,住民に与える影響を最小限度に抑えるため,公益事業において争議行為を行おうとする当事者は,事前にその予告通知をしなければなりません。
この予告通知を怠り争議行為を行うと,10万円以下の罰金に処せられることがありますから,以下の手続きに従って,必ず予告通知を行ってください。
争議行為を行うに当たって,事前の予告通知を行う必要がある事業は次のとおりです。
争議行為を行おうとする側の当事者であって,相手方は予告通知を行う必要はありません。
争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに予告通知を行わなければなりません。
この10日前とは,予告通知の期日と争議行為を行おうとする日との間に10日必要であることを意味します。
したがって,例えば,4月15日に争議行為を行おうとする場合は,4月4日までに予告通知をしなければならないことになります。
労働委員会の会長及び知事に,それぞれ通知してください。
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