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掲載日:2015年8月7日

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公益事業における争議行為の予告通知

公益事業は住民の日常生活に密接不可分な関係にあるため,公益事業において争議行為が行われた場合,各当事者やその関係者に対してだけでなく,住民の日常生活に対して与える影響も大きいといえます。
このような観点から,住民に与える影響を最小限度に抑えるため,公益事業において争議行為を行おうとする当事者は,事前にその予告通知をしなければなりません。
この予告通知を怠り争議行為を行うと,10万円以下の罰金に処せられることがありますから,以下の手続きに従って,必ず予告通知を行ってください。

公益事業の範囲

争議行為を行うに当たって,事前の予告通知を行う必要がある事業は次のとおりです。

※公益事業(労働関係調整法第8条第1項)

  1. 運輸事業(鉄道,路線バス,路線貨物運送,定期航路運送,定期航空などの事業)
  2. 郵便又は電気通信の事業
  3. 水道,電気又はガス供給の事業
  4. 医療又は公衆衛生の事業(医療機関における治療,助産,伝染病予防,消毒,廃棄物・汚物処理,埋火葬,患者用基準給食,保険薬局,保存血液取扱いなどの事業)

予告通知の手続き

予告通知をしなければならない者

争議行為を行おうとする側の当事者であって,相手方は予告通知を行う必要はありません。

予告通知の期日

争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに予告通知を行わなければなりません。
この10日前とは,予告通知の期日と争議行為を行おうとする日との間に10日必要であることを意味します。
したがって,例えば,4月15日に争議行為を行おうとする場合は,4月4日までに予告通知をしなければならないことになります。

予告通知の記載事項

  1. 通知の年月日
  2. 通知者の名称,事務所所在地,代表者の職・氏名
  3. 争議行為の目的,日時,場所,態様
  4. 交渉の経過

争議行為予告通知様式(ワード:30KB)

予告通知の宛先

労働委員会の会長及び知事に,それぞれ通知してください。

お問い合わせ先

労働委員会事務局 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

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