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労働組合の組織及び運営は,その組合員の自由意思により決定され,組合の設立についても,どこにも届け出る必要はありません。(参考)労働組合について
しかし,下記の場合には,労働組合法に定められた要件を具備した適法な労働組合であるかどうかを労働委員会で審査することになっています。
労働組合の規約は,労働組合法第2条及び第5条第2項各号の要件を満たしていなければなりません。
労働組合法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(e-Gov法令検索)
労働組合の規約には,次の規定を含んでいる必要があります。
連合団体でない労働組合(単位労働組合)の場合には,組合員がその労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を持つこと
だれでも,どのような場合であっても,人種,宗教,性別,門地又は身分によって組合員としての資格を奪われないこと
単位労働組合の場合には,役員は,組合員の直接無記名投票により選挙されること連合団体である労働組合又は全国的に組織を持つ労働組合の場合には,役員は傘下の単位労働組合の組合員の直接無記名投票,又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票によって選挙されること
総会は,少なくとも毎年1回開催すること
すべての財源と支出内容,主な寄附者の氏名及び現在の経理状況を記載した会計報告について,組合員が依頼した職業的に資格のある会計監査人によって「正確である」との証明を受け,その証明書とともに,少なくとも毎年1回は組合員に公表すること
同盟罷業を行うには,組合員の直接無記名投票,又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員が直接無記名投票を行い,その有効投票数の過半数の賛成を得ることが必要であること
規約を改正するには,単位労働組合の場合は,組合員の直接無記名投票を行い,全組合員の過半数の賛成を得ることが必要であること連合団体である労働組合又は全国的に組織を持つ労働組合の場合には,傘下の単位労働組合の組合員の直接無記名投票によって全組合員の過半数の賛成を得ること,又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票によって全代議員の過半数の賛成を得ること
資格審査の手続きを図式化すると次のようになります。
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