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労働組合とは,賃金やボーナス・労働時間などの労働条件の維持改善を主たる目的とする労働者の団体をいいます。
労働者が労働組合を結成するかしないかは労働者の自由です。
2人以上の労働者が集まって結成の表明をすれば,それで労働組合は結成されます。
労働組合の結成は労働者の自由であって,役所に届け出る必要もありませんし,使用者の承認を受ける必要もありません。
こうして結成された労働組合は,憲法第28条により,団結権,団体交渉権,争議権が保障されています。
憲法第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
この憲法第28条で挙げられた権利を,具体的に保障する目的で作られたのが「労働組合法」という法律です。
労働組合法の条文はこちらへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(e-Gov法令検索)
労働組合法で定められた不当労働行為の救済制度等を利用する場合には,労働組合法第2条及び第5条第2項に定められた要件を満たす必要があります。
各種申込書・申立書様式のダウンロードは,こちらをクリックしてください。
労働組合は,組織の形態の違いによって,次のような種類があります。
同一企業の労働者によって組織される労働組合です。
鉄鋼・金属等の一定の産業に従事する労働者によって組織される労働組合です。
企業の枠を超えて,一定の地域で,個人加入を原則として組織される労働組合です。
職種別や産業別に組織をしたり,管理職や女性,パートなどの対象者を限定して組織するなど,様々な形態をとります。
労働組合が結成された場合,一般的には,労働組合から使用者に対して「労働組合結成通知」などの通知が送付されます。
労働組合ができたら,労働組合も使用者も,感情的にならず冷静に付き合っていくことが大切です。
組合が結成された当初は,労使双方ともに不慣れな面や戸惑いがあるかもしれません。
しかし,労使双方ともに,冷静に対応することによって,安定した関係に落ち着いていきます。
なお,使用者は,労働組合の組合員であることを理由として,解雇をしたり,賃金を減らしたりすることは,労働組合法第7条により,不当労働行為として禁止されています。
労働組合の主な目的は,賃金やボーナス・労働時間などの労働条件を維持改善することです。
このことを実現するための第一歩として,労働組合は使用者に対して,団体交渉を申し込みます。
労働組合の結成の通知とともに,団体交渉を申し入れることも決して珍しくありません。
団体交渉は,労働者が団結力を背景に使用者と対等の立場に立って,労働条件などを交渉し,取り決める場です。
使用者としては,労働条件に関わることであれば,正当な理由なくして団体交渉を拒否することはできませんし,単に交渉に応じるだけではなく,要求を検討し,受け入れられなければ根拠となる資料を示すなど,誠実に対応しなければなりません。
労使双方ともに,感情的にならず,話し方や態度に注意しながら冷静に話し合いを進めることが大切です。
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