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掲載日:2014年10月23日

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個別労使紛争のあっせん対象とならない紛争

  • 労働組合と使用者との紛争など,いわゆる集団的労使紛争(労働争議)
  • 労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争
  • 裁判において係争中である又は確定判決が出された紛争
  • 裁判所の民事調停において手続が進行している又は調停が終了した紛争
  • 国の紛争調整委員会によるあっせん等他の機関による個別労働紛争解決制度において手続が進行している又は合意が成立し解決した紛争
  • 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており,両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争
  • 既に当労働委員会によるあっせん(労働組合が問題として取り上げ,あっせんに及んだ紛争も含む。)を終了した紛争(申請が取り下げられた場合を除く。)
  • 個々の労働者に係る事項のみならず,これを超えて,事業所全体にわたる制度の創設及び賃金額の増加等を求めるいわゆる利益紛争
  • 紛争の原因となった行為の発生から長期間経過しており,的確なあっせんを行うことが困難である紛争
  • 申請者の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争
  • 法令に基づき労働基準監督署等が行政指導等を実施することとされている事項に係る紛争(係属中及び解決したものに限る)

お問い合わせ先

労働委員会事務局 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

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